判旨
上告理由が実質的に単なる訴訟法違反の主張にすぎない場合、刑訴法405条の上告理由には該当しない。また、原審の事実認定制に不合理な点が認められない限り、最高裁判所が職権で破棄すべき事由があるとはいえない。
問題の所在(論点)
上告理由として憲法違反が主張されているが、その実質が訴訟法違反の主張にとどまる場合に刑訴法405条の上告理由に該当するか。また、借主の属性に関する認定について職権破棄事由が認められるか。
規範
刑事訴訟法405条所定の上告理由(憲法違反、判例違反)を形式的に主張していても、その実質が単なる訴訟法違反や事実誤認の主張にすぎない場合には、適法な上告理由とは認められない。また、同法411条の職権破棄事由の有無については、記録に照らし、判決に影響を及ぼすべき重大な事実誤認等の著しい不当が認められるか否かにより判断される。
重要事実
被告人が第一審判決の別表に記載された貸付金の借主について、個人ではなく会社であると主張し、事実誤認があるとして控訴したが、原審はその主張を退けた。これに対し被告人が、憲法違反および訴訟法違反を理由として上告を申し立てた事案である。
あてはめ
被告人の上告趣意は憲法違反を標榜しているものの、その内容は第一審および原審の認定や手続に対する異議であり、実質的には単なる訴訟法違反の主張に帰するものである。したがって、405条が規定する限定的な上告理由にはあたらない。また、借主が個人か会社かという点に関する原判決の判断は正当であり、記録を精査しても判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような411条適用の事由は存在しない。
結論
本件上告には適法な上告理由がなく、また職権で破棄すべき事由も認められないため、刑訴法414条、386条1項3号に基づき、上告を棄却する。
事件番号: 昭和27(あ)4049 / 裁判年月日: 昭和28年4月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】貸金業法(旧貸金業等取締法)に関する原判決の法律解釈は正当であり、特段の法令違反は存在しない。また、上告趣意が単なる法令違反の主張に留まる場合は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない。 第1 事案の概要:被告人が貸金業に関連する法令違反に問われた事案において、原判決の法律解釈を不服として弁護人…
実務上の射程
上告審における形式的な憲法違反主張に対し、実質論から上告理由を否定する実務上の運用を裏付けるものである。司法試験においては、上告審の構造(405条の限定性)や、事実誤認の主張が411条3号の職権破棄事由の文脈でどのように処理されるかを理解する一助となる。
事件番号: 昭和25(あ)3226 / 裁判年月日: 昭和26年9月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】事実誤認または量刑不当の主張は刑訴法405条の上告理由に当たらない。また、記録を精査しても刑訴法411条を適用して原判決を破棄すべき事由は認められない。 第1 事案の概要:被告人が原判決の事実認定に誤り(事実誤認)があり、かつ言い渡された刑罰が重すぎる(量刑不当)として上告を申し立てた事案。判決文…
事件番号: 昭和27(あ)3514 / 裁判年月日: 昭和28年12月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人に対する勾留の違法や不当に長い勾留の主張は、それ自体では適法な上告理由にはならない。また、強迫・誘導による自白の事実は、客観的な資料による裏付けがない限り、違憲の前提を欠くものとして退けられる。 第1 事案の概要:被告人が勾留された事案において、弁護人は、被告人に対する勾留が違法であり、また…
事件番号: 昭和26(あ)2603 / 裁判年月日: 昭和28年3月18日 / 結論: 棄却
貸金業等の取締に関する法律違反になるためには金利の高率であることを要件とするものとは解せられない。
事件番号: 昭和28(あ)3664 / 裁判年月日: 昭和29年4月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由として主張された憲法違反や判例違反が、実質的に単なる訴訟法違反や量刑不当の主張にすぎない場合には、刑訴法405条の上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が、第一審判決における訴訟法違反を原判決(控訴審)が職権調査せず看過した点について、憲法違反および判例違反であると主張して上告…