判旨
覚せい剤取締法上の「覚せい剤」の該当性は、専門的知見に基づく鑑定結果等により、同法所定の成分(フエニルメチルアミノプロパンの塩類等)が含まれているか否かによって客観的に判断される。
問題の所在(論点)
市販名等で呼ばれる薬物が、覚せい剤取締法2条1号の「覚せい剤」に該当すると判断するための要件および証拠の評価が問題となる。
規範
特定の薬物が覚せい剤取締法2条1号所定の「覚せい剤」に該当するか否かは、当該薬物が同号に掲げられた「フエニルメチルアミノプロパン」等の成分またはその塩類を含有しているかという客観的性質によって決定される。
重要事実
被告人両名が所持等していた薬物「ネオアゴチン」が、覚せい剤取締法2条1号に規定される覚せい剤(フエニルメチルアミノプロパンの塩類)に該当するかが争われた。第一審判決では、警察技官が作成した鑑定書が証拠として採用されていた。
あてはめ
本件の「ネオアゴチン」については、警察技官作成の鑑定書によって、同法2条1号に覚せい剤として指定されている「フエニルメチルアミノプロパン」の塩類であることが明らかにされている。したがって、当該薬物は同法上の覚せい剤に当たるといえる。弁護人の法令違反の主張は、この客観的事実関係を覆すに足りるものではない。
結論
本件薬物は覚せい剤取締法2条1号の覚せい剤に該当し、被告人らの上告は棄却される。
実務上の射程
覚せい剤等の禁制品の該当性判断において、鑑定書等の科学的証拠に基づき、法が規定する成分の含有を確認することの重要性を示している。実務上は、犯意の対象となった具体的物質の客観的該等性を確定させる基本的事例として位置づけられる。
事件番号: 昭和29(あ)4204 / 裁判年月日: 昭和32年2月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】覚せい剤の製造事実の認定において、鑑定書により製造工程の科学的可能性が認められ、かつ被告人らの知識経験や製造過程での身体反応等の諸証拠を総合すれば、当該物件が法所定の覚せい剤であると認めることができる。 第1 事案の概要:被告人D(化学薬品の知識・技術あり)と被告人E(化学専門学校卒、研究所勤務経…