判旨
憲法21条1項が保障する表現の自由であっても、それ自体が犯罪を構成するような言動については、同条による保障の範囲内にない。
問題の所在(論点)
犯罪を構成するような言動が憲法21条1項の保障する表現の自由の範囲内に含まれるか。
規範
憲法21条1項が保障する表現の自由は絶対無制約ではなく、公共の福祉による制約を受ける。とりわけ、それ自体が犯罪を構成するような言動については、憲法が保障する表現の自由の範囲外にあり、同条の保障を及ぼすものではない。
重要事実
被告人は特定の言動(犯罪を構成すると判断された具体的な行為内容は本判決文からは不明)に及び、第一審および控訴審で有罪判決を受けた。これに対し、被告人側が、当該言動を処罰することは表現の自由を保障する憲法21条に違反する旨を主張して上告したものである。
あてはめ
本件における被告人の言動は、それ自体が犯罪を構成する性質のものであると認められる。このような犯罪的言動は、表現の自由を享受する前提となる正当な活動とはいえず、憲法の保障の範囲内に含まれないものと解される。したがって、当該言動を処罰することは、憲法21条に違反するものではない。
結論
犯罪を構成する言動は憲法21条1項の保障の範囲外であり、本件各上告を棄却する。
実務上の射程
憲法21条の制約論において、他者の権利侵害や公共の利益を著しく害する「犯罪的表現」が保障の対象外(あるいは強い制約を受ける)であることを示す初期の判例である。答案上は、表現の自由の限界を論ずる際の根拠として活用できるが、現代では「保障の範囲外」とするよりは「保障されるが公共の福祉により制約される」と構成することが多いため、適用には注意を要する。
事件番号: 昭和27(あ)4864 / 裁判年月日: 昭和29年6月8日 / 結論: 棄却
昭和二六年四月当時佐賀県a町大字b字c駐在所勤務の巡査に対し同駐在所附近で「売国奴の番犬、A巡査をたたき出せ」と題し、「……たしかに、Aは売国奴の番犬だ!我々愛国者人民は近き将来に必ず勝利するのだ、かかる売国奴とその手先どもの行為は、来るべきあの有名な人民裁判によつて明らかにサバカレ処断されるであろう……」と書いた謄写…
事件番号: 昭和27(あ)4085 / 裁判年月日: 昭和29年1月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白が司法警察員の脅迫等の強制に基づくものと認められない場合には、憲法38条2項に反せず、証拠能力が認められる。 第1 事案の概要:被告人A及びBが、司法警察員による脅迫等によって自白を強要されたと主張し、憲法38条2項違反を理由に上告した事案。被告人側は、警察における共犯者の自白も任意に…
事件番号: 昭和27(あ)4609 / 裁判年月日: 昭和28年12月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条1項にいう「公平な裁判所」の意義については、既に確立された当裁判所の判例の趣旨に照らし、憲法違反とは認められない。 第1 事案の概要:被告人が、憲法違反および判例違反を理由として上告を申し立てた事案である。弁護人は、原判決のプロセスにおいて憲法37条1項(公平な裁判所の裁判を受ける権利)…
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一 日本共産党員である被告人等が、町長選挙に際し、候補者(A)が前日居宅に火焔瓶投擲を受けて畏怖しつつあるのに乗じ、共同して同人を非難脅迫するビラを町内に撒布し同人を選挙において不利に陥れるとともに同人に右ビラを閲覧させてこれを脅迫すべきことを共謀し翌七月一二日共同して同町内で多人数に対し「天誅遂に下る。天人共に許さざ…
事件番号: 昭和38(あ)1208 / 裁判年月日: 昭和40年2月23日 / 結論: 棄却
いやしくも被告人が団体または多衆の威力を示して、刑法第二二二条の脅迫罪を犯した以上、たとえ、その団体または多衆が合法的な集団であつても、なお、暴力行為等処罰ニ関スル法律第一条第一項の適用を免れない(昭和二四年(れ)第一六二二号同二八年六月一七日大法廷判決、刑集七巻六号一二八九頁参照)。