判旨
刑事訴訟法335条2項に基づき主張に対する判断を示すにあたり、原判決が米の実収高が供出割当量を下回らなかった理由を詳細に説示している場合には、同条項に違反するとはいえない。
問題の所在(論点)
被告人が主張した「実収高が割当量を下回っていた」という事実上の主張に対し、裁判所が詳細な理由を付して排斥した場合、刑事訴訟法335条2項の「判断」を示したものとして十分か。
規範
刑事訴訟法335条2項は、法律上犯罪の成立を妨げる理由となる事実等の主張があった場合、これに対する判断を示さなければならない旨を規定している。この判断の示し方は、必ずしも形式的な判断文言を要するものではなく、判決の説示全体から実質的にその主張を排斥していることが明らかであれば、同条項の要求を満たすものと解される。
重要事実
被告人側は、米の実収高が供出割当量に満たなかった旨を主張し、これが犯罪の成立に影響を与えるものとして争った。これに対し、原判決は米の実収高が供出割当量を下回らなかったと認められる理由を詳細に説示したが、その説明の中に過去の判例とは異なる表現が含まれていた。弁護人は、この点が判例相反および刑訴法335条2項違反にあたるとして上告した。
あてはめ
原判決は、本件の米の実収高が供出割当量を下回らなかったという点について、その根拠となる事情を詳細に説示している。このような説示は、被告人の主張に対する実質的な判断を構成しているといえる。たとえ判決文中の説明に一部判例と異なる表現があったとしても、結論として主張を否定する理由を十分に示している以上、法律上の判断を遺脱したものとは認められない。
結論
原判決に刑事訴訟法335条2項違反の違法はなく、上告は棄却される。
実務上の射程
刑訴法335条2項の「主張に対する判断」の程度を画した事例である。形式的な判断漏れ(判断遺脱)の有無だけでなく、判決全体の説示から実質的に主張が排斥されているかを検討すべきとする実務上の指針となる。
事件番号: 昭和27(あ)512 / 裁判年月日: 昭和28年6月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】食糧管理法等の規制下において、米の生産者が保有米の範囲内で加工を他人に委託し、そのために輸送を行うことが適法となる場合があるとしても、法定の除外事由がない限り、当該規制に違反する行為は違法性を阻却しない。 第1 事案の概要:被告人両名は、当時の食糧管理法等の規制に違反して米の加工・輸送に関わる行為…