判旨
刑訴法335条2項にいう「法律上犯罪の成立を妨げる理由となる事実」とは、構成要件該当性を阻却する事実や違法性・責任阻却事由を指し、単なる量刑上の事情はこれに含まれない。
問題の所在(論点)
量刑の基礎となる情状に関する事実の主張が、刑訴法335条2項にいう「法律上犯罪の成立を妨げる理由となる事実の主張」に該当し、判決書においてこれに対する判断を示す必要があるか。
規範
刑事訴訟法335条2項が判決書に示さなければならないとする「法律上犯罪の成立を妨げる理由となる事実」とは、構成要件的該当性を排斥する事実、または違法性若しくは責任を阻却する事実を指す。単なる情状に関する事実は、刑の加重減免の理由となる事実には当たっても、犯罪の成立自体を左右するものではないため、同条項の「事実上の主張」には当たらない。
重要事実
被告人は、麻薬の所持および法定の記載を怠った罪で起訴された。弁護人は、犯行の動機や態様、報告せずに所持していた期間や回数、麻薬の量などの諸事情を挙げ、これらが犯罪の成立や科刑に影響を及ぼすと主張したが、原審は第一審の科刑を維持。弁護人は、これらの主張に対する判断が判決書に示されていないとして、刑訴法335条2項違反および判断遺脱を理由に上告した。
あてはめ
弁護人が主張した事実は、本件犯罪の動機、態様、記載を怠った期間や回数、所持した麻薬の量といった量刑上の情状に関するものにすぎない。これらは構成要件該当性や違法性、責任を否定する性質のものではない。したがって、これらの事実は刑訴法335条2項の「事実上の主張」にあたらず、判決書で個別に判断を示す必要はない。また、原判決はこれらの情状を検討した上で第一審の科刑を是認しており、判断遺脱も認められない。
結論
量刑上の情状に関する主張は刑訴法335条2項の主張に当たらず、これについて判決書で判断を示さなくても同条項違反の違法はない。上告棄却。
実務上の射程
答案作成上は、刑訴法335条2項の「法律上犯罪の成立を妨げる理由となる事実」の範囲を確定する際に用いる。正当防衛や緊急避難、心神喪失、違法性錯誤などの抗弁が同条項の対象となる一方、情状に関する主張については判断の明示が不要であることを簡潔に記述する際に有効である。
事件番号: 昭和26(あ)1642 / 裁判年月日: 昭和28年3月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告審において、控訴審で主張されず判断を経ていない事項や、単なる法令違反、量刑不当を理由とする主張は、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人AおよびBの弁護人が、量刑不当、法令違反、および控訴審で主張していなかった事項等を理由として上告を申し立てた事案である。被告人Aの弁護人は計…
事件番号: 昭和26(あ)1649 / 裁判年月日: 昭和27年5月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由として判例違反を主張する場合には、違反の対象となる判例を具体的に明示しなければならず、これを欠く場合は上告適法の理由にならない。 第1 事案の概要:被告人AおよびBが、原審の判決に対し上告を申し立てた事案。被告人Aの弁護人は判例違反を主張したが、具体的な判例の明示がなく、さらに刑訴法335…