判旨
臨時物資需給調整法違反の事実が大赦令の対象となった場合、刑訴法411条5号に基づき原判決を破棄し、337条3号により免訴を言い渡すべきである。また、贈賄の事実については刑法198条を適用し、刑の執行猶予を付すことができる。
問題の所在(論点)
上告審において公訴事実の一部が大赦令の対象となった場合の措置、および大赦の対象外である残余の罪に対する刑の適用が問題となる。
規範
公訴事実が判決確定前に大赦を受けたときは、刑事訴訟法337条3号に基づき免訴の言渡しをしなければならない。また、上告審において刑の廃止(大赦)があった場合には、同法411条5号により判決を破棄し、自ら判決をすることができる(同法413条但書)。
重要事実
被告人は臨時物資需給調整法違反および贈賄の事実で公訴を提起され、第一審および控訴審で有罪判決を受けた。しかし、上告審継続中に昭和27年政令第117号大赦令が施行され、公訴事実のうち臨時物資需給調整法違反の事実が同令1条88号の対象となった。一方、贈賄の事実については大赦の対象外であった。
あてはめ
臨時物資需給調整法違反の事実は大赦令1条88号に該当するため、刑の廃止があったものとして免訴の事由(刑訴法337条3号)が認められる。よって、原判決および第一審判決を破棄し、当該事実について免訴を言い渡すべきである。他方、贈賄の事実は大赦の対象ではなく、第一審判決が認定した事実は確定しているため、これに対して刑法198条を適用し、懲役3月、執行猶予3年、賄賂(現金5万円)の没収を言い渡すのが相当である。
結論
臨時物資需給調整法違反の事実は免訴とし、贈賄の事実にのみ基づき被告人を懲役3月(執行猶予3年)に処し、現金を没収する。
実務上の射程
事件番号: 昭和26(あ)107 / 裁判年月日: 昭和27年11月20日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】公訴事実の一部について大赦があった場合には、その部分について免訴の言渡しをすべきであり、併合罪の関係にある他の罪については別途刑を量定して言い渡すべきである。 第1 事案の概要:被告人は臨時物資需給調整法違反、虚偽公文書作成教唆(刑法156条、155条1項、61条1項)、及び贈賄(刑法198条)の…
手続法上の論点として、上告審における免訴事由(大赦)の発生に伴う破棄自判の処理を示すものである。答案上は、刑法・刑訴法の融合問題等で、判決確定前に法令変更や大赦があった際の終局裁判の形式(337条)を検討する際の参考となる。
事件番号: 昭和27(あ)2732 / 裁判年月日: 昭和28年11月10日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】原判決後に大赦令が公布された場合、刑事訴訟法411条5号に基づき職権で原判決を破棄し、大赦の対象となった事実については免訴を言い渡すべきである。その他の罪については、併合罪として処断し、罰金刑を選択した上で適正な刑を科すのが相当である。 第1 事案の概要:被告人は、石油製品の違反譲渡(石油製品配給…
事件番号: 昭和27(あ)404 / 裁判年月日: 昭和27年10月30日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】判決後の大赦は刑事訴訟法411条5号の判決に影響を及ぼすべき情状の変化に該当し、最高裁判所は職権で原判決を破棄した上で、免訴を言い渡すべきである。また、併合罪の一部が大赦の対象となった場合、残余の罪について改めて刑を量定する必要がある。 第1 事案の概要:被告人両名は、臨時物資需給調整法違反の罪(…
事件番号: 昭和26(あ)3828 / 裁判年月日: 昭和27年11月7日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】大赦令の施行により公訴事実の一部について大赦があった場合、当該事実については免訴の言渡しをすべきであり、その余の犯罪事実については原判決を破棄した上で改めて刑を量定すべきである。 第1 事案の概要:被告人は、法定の除外事由がないにもかかわらず、配給割当公文書と引き換えずにマシン油及びシリンダー油等…
事件番号: 昭和26(あ)5172 / 裁判年月日: 昭和27年11月7日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】公訴事実の一部について大赦があった場合、裁判所は刑事訴訟法に基づき職権で判決を破棄し、当該部分について免訴を言い渡さなければならない。 第1 事案の概要:被告人A及びBは、臨時物資需給調整法及び石油製品配給規則に違反し、タービン油を譲り受け、かつ譲渡した事実(公訴事実の一部)等について有罪判決を受…