判旨
被告人が第一審において証拠とすることに同意した供述調書について、任意性に疑いがない限り、証拠能力を認めた原判断に憲法違反や違法はない。
問題の所在(論点)
被告人が第一審で同意した供述調書の証拠能力を認めることが、憲法または刑事訴訟法に違反するか。
規範
刑事訴訟法326条1項に基づく証拠同意がある場合、伝聞証拠であっても証拠能力が認められる。ただし、自白と同様の供述証拠については、その任意性が担保されていることが前提となる。
重要事実
経済調査官が作成した供述調書について、第一審の公判手続において被告人側が証拠とすることに同意していた。その後、上告段階において、当該調書を証拠とすることが違憲である等の主張がなされた。
あてはめ
本件では、第一審公判において被告人側が明確に同意の意思表示を行っている。また、記録を精査しても当該供述が任意になされたものではないと疑うべき事情は認められない。したがって、適法な同意に基づき証拠能力が認められたものと解される。
結論
本件供述調書を証拠としたことに憲法違反等の違法はなく、上告は棄却される。
実務上の射程
証拠同意(刑訴法326条)の効力と、同意がある場合の任意性調査の限界を示す。実務上、一旦なされた同意を上訴審で覆すことの困難さを裏付ける事案である。
事件番号: 昭和26(れ)2478 / 裁判年月日: 昭和27年8月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑訴応急措置法13条2項(現行の刑事訴訟法においても同様の趣旨が引き継がれている証人尋問における供述録取書の証拠能力等に関する規定)は、憲法37条1項が保障する公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が刑事事件において上告を提起した際、弁護人が刑訴応急措置法…
事件番号: 昭和27(あ)194 / 裁判年月日: 昭和28年4月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】共犯者の自白は、被告人自身の自白に対する補強証拠となり得る。共犯者の供述により被告人の自白の真実性が担保される限り、憲法38条3項の補強証拠として許容される。 第1 事案の概要:被告人らは、強制や拷問による自白であると主張し、また自白以外に有罪の証拠がないと主張して上告した。原審においては、被告人…
事件番号: 昭和26(あ)1954 / 裁判年月日: 昭和29年1月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事裁判において、共同被告人の供述は互いに補強証拠となり得る。また、権利質問終了後、証拠調べ開始前に裁判官が被告人に対し公訴事実について質問することは違法ではない。 第1 事案の概要:被告人両名が食糧管理法違反で起訴された事案。第一審の第一回公判調書において、被告人両名が公訴事実について供述を行っ…
事件番号: 昭和26(れ)683 / 裁判年月日: 昭和26年11月30日 / 結論: 棄却
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事件番号: 昭和27(あ)4996 / 裁判年月日: 昭和28年3月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】物価統制令違反の事案において、第一審が認定した事実に対し同令を適用したことは適法であり、刑訴法411条を適用して原判決を破棄すべき事由も認められない。 第1 事案の概要:被告人A、B、Cが物価統制令違反の罪に問われた事案である。第一審および控訴審において有罪判決が下されたが、被告人側は量刑不当また…