警察官が被告人を警察に連行する途中において同人に暴行を加え、或は不当な措置をしたことを述べているに過ぎないときは、これを強制による自白の主張とは認められない。
強制による自白の主張と認められない例
憲法38条2項,刑訴法319条1項
判旨
控訴趣意書において警察官による連行時の暴行等を主張したとしても、それが直ちに自白の任意性を争う趣旨(強制による自白の主張)と認められるわけではない。
問題の所在(論点)
被告人が控訴趣意において「警察官による連行途中の暴行や不当な措置」を主張した場合、それが直ちに憲法違反を伴う「強制による自白の主張」として認められるか。
規範
憲法38条2項及び刑訴法319条1項に基づく「強制による自白」の主張が認められるためには、被告人側が単に捜査過程の不当を述べるだけでなく、その不当な行為が自白の獲得に向けられたものであること、または自白と因果関係を有することを具体的に主張する必要がある。
重要事実
被告人の弁護人は、控訴趣意において、警察官が被告人を警察に連行する途中に暴行を加え、または不当な措置をしたことを述べた。しかし、これが第一審判決が証拠とした自白調書(司法警察員・検察官作成)が強制によるものであるとの主張にあたるかが争われた。なお、記録上、当該自白が強制によるものであることを示す証跡は認められなかった。
あてはめ
被告人の主張は、警察への連行途中における暴行や不当な措置を述べるにとどまっており、その後の取り調べにおける自白の任意性を直接否定する趣旨とは認められない。また、記録を精査しても、警察官の暴行等により自白が強制されたという証跡は認められない。したがって、本件の主張は前提となる「自白の任意性を争う主張」を欠いていると評価される。
結論
本件の主張は強制による自白の主張とは認められず、憲法違反を理由とする上告は適法な理由を欠き、棄却される。
実務上の射程
自白の任意性を争う場合は、単に捜査過程の一部に不当があったことを述べるのではなく、それが供述の任意性にどのような影響を及ぼしたかを明確に指摘する必要がある。実務上は、違法収集証拠排除法則や任意性欠如の立証において、不当な先行行為と自白との関連性を具体的に論証する際の反面教師的な基準となる。
事件番号: 昭和28(あ)1918 / 裁判年月日: 昭和29年3月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】自白の任意性が争われる場合において、検察官の強要等によってなされたと認めるべき客観的な証跡が存在しないときは、憲法38条2項等に抵触する違法な自白とは認められない。 第1 事案の概要:被告人AおよびBが、第一審および控訴審の有罪判決に対し上告した事案。被告人Aの弁護人は、検察官の取調において強要に…