判旨
本件は、最高裁判所に対し刑訴法405条所定の上告理由がないとして棄却された事案であり、実質的な判断枠組みや規範を示すに至っていない。
問題の所在(論点)
被告人の行為が刑法等の各条項に該当するか、あるいは訴訟手続に違法があるか否かといった、刑訴法405条および411条に基づく上告理由の有無が問題となった。
規範
判決文からは不明(特段の規範は示されていない)。
重要事実
被告人が刑法上の犯罪等により起訴され、下級審において有罪判決を受けたものと推認されるが、具体的な犯罪事実や経緯については判決文からは不明である。
あてはめ
最高裁判所は、弁護人の提出した上告趣意を検討した結果、それが刑訴法405条(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例違反)のいずれにも該当しないと判断した。また、職権調査によっても、刑訴法411条(判決に影響を及ぼすべき著しい誤り等)を適用して原判決を破棄すべき事情は見当たらないと評価した。
結論
本件上告を棄却する。
実務上の射程
本判決は、具体的な法律判断や事案の解明を含むものではなく、上告理由の不存在を確認する形式的な判断にとどまるため、答案作成において引用すべき法理や射程は有していない。
事件番号: 昭和26(れ)719 / 裁判年月日: 昭和26年11月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条の職権破棄事由も認められない場合に、上告を棄却すべきであることを示したものである。 第1 事案の概要:被告人が上告を申し立てた事案において、弁護人が刑訴法405条所定の上告趣意を主張したが、裁判所が記録を精査して検討を行った。なお、…