判旨
住居侵入罪(刑法130条前段)における「侵入」とは、管理者の意思に反して立ち入ることをいい、故なく会社構内に立ち入った事実は不法侵入を構成する。
問題の所在(論点)
刑法130条前段の住居侵入罪における「侵入」の意義、及び管理者の意思に反する立入りの該当性。
規範
「侵入」とは、正当な理由がないのに、住居者や管理者の意思に反して立ち入ることをいう。管理者が現に居住・管理している場所については、その意思が立入りの可否を決定する基準となる。
重要事実
被告人は、会社構内への立入りに際し、その管理・警備を担う守衛の意思に反して立ち入った。原審の認定によれば、当該立入りには正当な理由(「故なく」)が認められず、被告人には不法侵入の故意も認められた。
あてはめ
本件において、被告人は会社構内という管理された場所に立ち入っている。この際、管理の代行者である守衛の意思に反していたことが認定されており、客観的に管理者の意思に反する立入りが認められる。また、その立入りが「故なく」行われたことから、正当な理由による違法性阻却も認められない。したがって、管理者の意思に反した立ち入りとして「侵入」に該当する。
結論
被告人が守衛の意思に反し、故なく会社構内に立ち入った事実は、住居侵入罪における不法侵入を構成する。
実務上の射程
建造物侵入罪における「侵入」の定義として、管理者の意思に反する立入りを重視する立場(管理権説)を前提とする。答案上では、管理者の意思(明示的・黙示的)を特定し、立入りがそれに反するか否かを、態様や目的に照らして論述する際に用いる。
事件番号: 昭和26(あ)5138 / 裁判年月日: 昭和28年3月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】正当な理由なく他人の建造物に侵入する行為は、刑法130条前段の建造物侵入罪を構成し、これに同条を適用することは憲法に違反しない。 第1 事案の概要:被告人等は、正当な事由がないにもかかわらず、判示の建造物に侵入した。被告人等は本件行為について憲法違反を主張して上告した。 第2 問題の所在(論点):…