判旨
上告趣意が憲法違反を主張するものであっても、その実質が刑訴法411条の各事由(判決に影響を及ぼすべき法令の違反等)に該当する主張にすぎない場合には、適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
形式上は憲法違反を主張する上告趣意について、その実質が刑事訴訟法411条各号の事由を主張するにすぎない場合に、適法な上告理由(刑訴法405条)として認められるか。
規範
上告趣意書において憲法違反が主張されている場合であっても、その主張の実質が、単なる判決に影響を及ぼすべき法令の違反や事実誤認、量刑不当など、刑事訴訟法411条各号に掲げられた事由の主張に帰する場合には、同法405条所定の適法な上告理由とは認められない。
重要事実
弁護人が上告趣意において憲法違反を主張した事案。しかし、最高裁判所がその主張の内容を精査したところ、憲法問題そのものというよりは、実質的に原判決に法令違反等の事由があることを主張するにとどまるものであった。また、記録を精査しても、職権で原判決を破棄すべき事由(刑訴法411条)は見当たらなかった。
あてはめ
弁護人の主張は形式的には憲法違反を掲げている。しかし、その具体的な内容は、憲法規定の解釈や適用の誤りを直接突くものではなく、実質的には刑事訴訟法411条に該当する事由を主張しているにすぎない。このような主張は、最高裁判所の上告受理要件を定めた法規に照らし、適法な上告理由にならないと判断される。
結論
本件各上告を棄却する。上告趣意は実質的に刑訴法411条の事由を主張するにとどまり、適法な上告理由とならないためである。
実務上の射程
刑事訴訟における上告審の構造(法律審・事後審)を理解する上で重要である。形式的な憲法違反の主張があっても、それが単なる法令違反や事実誤認の言い換えである場合には門前払い(棄却)されるという実務運用上の基準を示している。答案上は、上告の適法性を論じる際の補足的知識として位置付けられる。
事件番号: 昭和25(あ)2493 / 裁判年月日: 昭和26年9月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、被告人の上告趣意が実質的に刑訴法411条の職権破棄事由を主張するにすぎず、適法な上告理由に当たらないとして上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人両名は、憲法違反を主張して上告を提起したが、その具体的な内容は、実質的には原判決に重大な事実誤認や法令違反があるといった刑訴法41…
事件番号: 昭和26(あ)384 / 裁判年月日: 昭和27年5月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法違反を主張していても、その実質が単なる刑事訴訟法違反の主張に帰する場合には、刑法405条の上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:上告人が、原判決に憲法違反があるとして上告を申し立てた事案。弁護人は上告趣意において憲法違反を主張したが、その具体的内容は手続き上の不備等を指摘するものであった…