判旨
刑法253条の「業務」とは、法令、慣例、契約の別を問わず、一定の事務を常務として反復継続することを指し、法令上の権限がない雇員であっても、上司の命令や慣例に基づき事務を反復執行する場合はこれに該当する。
問題の所在(論点)
法令上の徴収権限を持たない公務所の雇員が、慣例等に基づき徴収事務に従事して占有を得た金員を費消した場合、業務上横領罪(刑法253条)が成立するか。また、その際の「業務」および「保管」の意義が問題となる。
規範
刑法253条の「業務」とは、法令、慣例、契約に基づくとを問わず、苟も一定の事務を常務として反復執行する場合をいう。また、同条の「保管」とは、単に他人の手足として補助するにとどまらず、独自の権限に基づく占有(保管権限)を有することを要する。
重要事実
税務署庶務課徴収係の雇員であった被告人は、納税者から税金を受領・保管する業務に従事していたが、受領した税金を自己の遊興費や小遣銭に費消した。被告人は、法令上の直接の徴収権限はなかったものの、実態として納税者から税金を受領し保管する独自の権限を認められ、これを反復継続して行っていた。
あてはめ
被告人は高鍋税務署の徴収係として、上司の命令や慣例に基づき、納税者から税金を受領する事務を常務として反復執行していたといえる。したがって、たとえ雇員であり法令上の直接の権限がなくても、その事務は「業務」に該当する。また、被告人自身が公判廷において「受領する権限があった」旨を供述していることから、単なる補助者(手足)ではなく、独自の保管権限に基づく「保管」を行っていたと評価できる。この保管中の金員を費消した行為は、業務上横領罪を構成する。
結論
被告人の行為は業務上横領罪を構成し、窃盗罪にとどまるものではない。したがって、併合罪として処断した原判決は正当である。
実務上の射程
公務員による横領事案において、法令上の職務権限の有無と、刑法上の業務・保管権限の有無が必ずしも一致しないことを示した。答案上は、職権のない事務補助者であっても、慣例や事実上の事務遂行状況から「独自の保管権限」を認定し、窃盗罪ではなく業務上横領罪を成立させる際の論拠として活用できる。
事件番号: 昭和26(あ)4331 / 裁判年月日: 昭和28年3月12日 / 結論: 棄却
貸付の権限のない公団の出納係が、業務上保管にかかる小切手金員等をほしいままに他人に流用したときは、右流用が貸付の形式をとつても不法領得の意思を実現したものであるから、業務上横領罪を構成する。
事件番号: 昭和26(れ)2017 / 裁判年月日: 昭和26年12月25日 / 結論: 棄却
刑訴施行法第三条の二が上告理由を制限したからといつて、所論のように憲法違反があるということはできない。