判旨
刑事訴訟法411条は、上告理由がない場合であっても、判決に著しい不利益を及ぼすべき重大な誤りがあるときに職権で破棄できる旨を規定しているが、本件においては同条を適用すべき事由は認められない。
問題の所在(論点)
被告人が主張する上告趣意が刑訴法405条に該当するか、および、仮に該当しないとしても、刑訴法411条を適用して原判決を職権で破棄すべき事由(著しい正義に反する事態)が存在するか。
規範
最高裁判所は、上告理由が刑訴法405条の各号に該当しない場合であっても、刑訴法411条に基づき、判決に影響を及ぼすべき法令の違反、刑の量定の著しい不当、重大な事実誤認、再審事由の存在、または判決後の刑の廃止・変更・大赦がある場合において、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときは、職権をもって原判決を破棄することができる。
重要事実
被告人および弁護人は、下級審の判決に対して上告を提起した。上告趣意書において不服が申し立てられたが、その具体的な内容は本判決文からは不明である。最高裁判所は、提出された記録を精査し、職権破棄事由の有無について検討を行った。
あてはめ
まず、被告人および弁護人が主張する上告趣意は、憲法違反や判例違反などの刑訴法405条に規定された適法な上告理由には該当しない。次に、記録を精査した結果、原判決を維持することが著しく正義に反すると認められるような法令違反、事実誤認、または刑の不当といった刑訴法411条所定の事由も認められない。
結論
本件上告は理由がなく、かつ職権破棄すべき事由も認められないため、刑訴法408条により上告を棄却する。
実務上の射程
実務上、上告審において具体的・適法な上告理由がない場合であっても、411条による職権破棄の可能性を検討するための極めて一般的な手続的確認を示す例として参照される。具体的な判断基準は示されていないが、最高裁が記録を精査した上で同条の適用を否定する定型的な判示形式である。
事件番号: 昭和26(れ)1420 / 裁判年月日: 昭和26年11月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却した。 第1 事案の概要:本件は、被告人側が原判決に不服を申し立てて上告した事案である。弁護人は上告趣意を提出したが、具体的な事案の内容や下級審の判断の詳細について…