判旨
上告理由が刑事訴訟法405条の各号に該当せず、かつ同法411条を適用して原判決を破棄すべき顕著な事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する上告趣意が刑事訴訟法405条(憲法違反または判例相反)に該当するか、また、仮に該当しないとしても、同法411条(職権破棄事由)を適用して原判決を破棄すべき事由が存在するか。
規範
上告裁判所は、上告申立てが刑事訴訟法405条所定の上告理由(憲法違反、判例相反)に該当しない場合、原則としてこれを棄却する。ただし、判決に影響を及ぼすべき著しい誤認があるなど、同法411条各号の破棄事由が存在する場合には例外的に職権で原判決を破棄できるが、その適用には記録の精査に基づき厳格な判断を要する。
重要事実
被告人が原判決の判断を不服として最高裁判所に上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意書に基づき、上告理由の適否および職権破棄事由の有無が審理の対象となった。
あてはめ
弁護人の上告趣意を検討したところ、刑事訴訟法405条各号に掲げられた具体的な事由には該当しない。また、訴訟記録を精査した結果によっても、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような、同法411条を適用すべき特段の事情は認められない。
結論
本件上告は理由がないため、刑事訴訟法408条および同法施行法3条の2に基づき、棄却を免れない。
実務上の射程
本判決は、上告審における事後審的性格を反映し、適法な上告理由がない場合の形式的な処理および411条の職権破棄事由のハードルの高さを示すものである。実務上、上告趣意書においては405条の理由を構成しつつ、予備的に411条の適用を促す主張を構成する際の基礎となる。
事件番号: 昭和25(あ)671 / 裁判年月日: 昭和26年8月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して原判決を破棄すべき事由も認められない場合に、上告を棄却するものである。 第1 事案の概要:被告人は刑事裁判の有罪判決に対し、弁護人を通じて上告を申し立てた。弁護人は上告趣意書を提出したが、最高裁判所はその内容を検討した結果…