判旨
憲法37条3項は、被告人からの請求の有無にかかわらず常に弁護人を付すべきことを義務付けたものではない。したがって、被告人からの請求がない場合に弁護人不在のまま審理を行っても、強制弁護事件でない限り憲法違反とはならない。
問題の所在(論点)
被告人の請求がない場合であっても、弁護人が不在のまま公判審理を行うことは、憲法37条3項(弁護人依頼権)に違反するか。
規範
憲法37条3項の規定は、被告人からの請求の有無を問わず、国に対し常に弁護人を付すべきことを義務付ける趣旨ではない。したがって、法律上の強制弁護事件に該当しない限り、被告人の請求がない状態で弁護人が出頭せずに審理を行うことは、憲法に違反しない。
重要事実
旧刑事訴訟法下において、強制弁護事件ではない被告事件の審理が行われた。原審の第3回以降の公判期日において、弁護人が出頭しないまま審理が継続されたが、記録によれば、被告人から国選弁護人の選任請求がなされた事実は認められなかった。
あてはめ
本件は旧刑訴法下の事件であり、かつ法律上必ず弁護人を必要とする強制弁護事件には当たらない。また、被告人から弁護人選任の請求がなされた事実は記録上認められない。そうであるならば、憲法37条3項は請求がない場合にまで弁護人の付添を強制するものではない以上、弁護人不在のまま審理を進めた原審の判断に違憲の点はないといえる。
結論
本件審理は憲法37条3項に違反しない。したがって、被告人の上告を棄却すべきである。
実務上の射程
憲法37条3項の「権利」としての側面を強調し、国選弁護人選任請求権の行使がない場合にまで裁判所の職権による付選を憲法上の義務ではないとした判例である。現行刑訴法289条の強制弁護事由や、刑訴法37条の2以下の国選弁護制度の趣旨を検討する際の前提知識として機能する。
事件番号: 昭和26(れ)2197 / 裁判年月日: 昭和26年12月21日 / 結論: 棄却
公判開廷直前に被告人の私選した弁護人が辞任した場合、裁判所が弁護人なくして同期日に審理結審しても、被告人において弁護人選任のため公判期日の延期、変更の申請をせず、しかも裁判所も被告人の弁護人選任を妨げた事跡がないときは、憲法第三七条第三項に違反しない。