公判開廷直前に被告人の私選した弁護人が辞任した場合、裁判所が弁護人なくして同期日に審理結審しても、被告人において弁護人選任のため公判期日の延期、変更の申請をせず、しかも裁判所も被告人の弁護人選任を妨げた事跡がないときは、憲法第三七条第三項に違反しない。
憲法第三七条第三項に違反しない一事例(旧刑訴事件)
憲法37条3項
判旨
被告人の弁護人選任権(憲法37条3項)は被告人が自ら行使すべきものであり、裁判所がその機会を付与し、かつ行使を妨げない限り、裁判所が自発的に公判期日を延期する等の義務を負うものではない。
問題の所在(論点)
被告人が弁護人を選任していない状態で公判が進められた場合において、裁判所が公判期日の変更等の措置を講じなかったことが、憲法37条3項の弁護人依頼権を侵害し、違憲または違法となるか。
規範
被告人の弁護人選任権は、被告人が自ら行使すべき権利である。裁判所は、被告人がこの権利を行使する機会を与え、かつ、その行使を妨げないようにすれば足りる。被告人から選任のための期日延期等の申請がない場合、裁判所が当然に手続を停止する義務はない。
重要事実
被告人は、原審(控訴審)の第一回公判期日およびそれ以降の期日において、弁護人を選任していなかった。しかし、被告人は裁判所に対し、弁護人選任を理由とする公判期日の延期や変更の申請を一度も行わなかった。また、裁判所側が被告人による弁護人の選任を不当に妨げたという事実も認められない状況であった。
あてはめ
本件では、被告人自身が弁護人選任のための具体的なアクション(期日の延期申請等)を一切起こしていない。裁判所は、被告人が弁護人を選任する機会自体は付与しており、その行使を物理的・法的に妨げた事跡も認められない。したがって、被告人が自らの権利を行使しなかったことによって弁護人が不在となったとしても、それは裁判所の責任に帰すべきものではないと評価される。
結論
被告人が自ら弁護人選任の機会を行使せず、かつ裁判所がその行使を妨げていない以上、弁護人不在のまま公判を進行しても憲法37条3項には違反しない。
実務上の射程
私選弁護人選任の機会確保に関するリーディングケースである。被告人側の不作為がある場合に、裁判所にどこまで積極的な配慮義務があるかを画定する際に用いる。ただし、現在の実務や国選弁護制度の拡充を背景とする場合には、権利放棄の真意性や手続保障の観点からより慎重な判断が求められる点に留意が必要である。
事件番号: 昭和26(れ)2422 / 裁判年月日: 昭和27年5月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判所が被告人のために弁護人を選任し、その弁護人が公判に出頭して弁論を行った上で結審した場合には、弁護人依頼権(憲法37条3項)等の違憲の問題は生じない。 第1 事案の概要:被告人Bに対し、原裁判所は1951年3月15日付で弁護士を弁護人として選任した。同月19日の公判において、当該弁護人は出頭し…