判旨
本件は、上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を取り消すべき事由も見当たらないとして、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
上告人が主張する事由が刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか、および同法411条の職権破棄事由が存在するか。
規範
最高裁判所は、上告趣意が刑事訴訟法405条各号(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁・高裁の判例相反)に該当しない場合、原則として上告を棄却する。ただし、同法411条に基づき、判決に影響を及ぼすべき著しい誤認がある場合や、刑の量定が著しく不当である場合等には、職権で原判決を破棄することができる。
重要事実
被告人が原判決を不服として上告を申し立てたが、その趣旨は法405条が規定する適法な上告理由には該当しないものであった。また、裁判所が訴訟記録を精査したものの、職権による破棄を認めるべき特段の事情も認められなかった。
あてはめ
弁護人の上告趣意は、憲法違反や判例相反といった405条の要件を満たしていない。また、訴訟記録を精査しても、判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような、411条所定の事由(著しい事実誤認、量刑不当など)は認められない。
結論
本件上告には理由がないため、刑事訴訟法施行法3条の2、刑訴法408条により棄却する。
実務上の射程
実務上、上告審での主張が具体的要件を欠く場合、あるいは記録上明白な誤りがない場合に、簡潔な理由付で棄却される典型的な処理例である。答案上は、上告受理の要件や職権破棄の限界を確認する際の基礎となる。
事件番号: 昭和25(あ)671 / 裁判年月日: 昭和26年8月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して原判決を破棄すべき事由も認められない場合に、上告を棄却するものである。 第1 事案の概要:被告人は刑事裁判の有罪判決に対し、弁護人を通じて上告を申し立てた。弁護人は上告趣意書を提出したが、最高裁判所はその内容を検討した結果…