判旨
行政上の統制撤廃等により法令の改廃があった場合でも、それが単なる事実上の変遷に基づくものであれば、刑法6条や刑訴法337条2号にいう「刑の廃止」には当たらない。
問題の所在(論点)
法令の改廃により罰則の対象から除外された場合、刑法6条の「犯罪後の法律により刑が変更された」場合や、刑訴法337条2号の「刑の廃止」に該当し、免訴とすべきか。
規範
法令の改廃が、反省的考慮に基づく処罰の廃止ではなく、単に物価事情の変動等の社会的経済的状況の推移に伴う事実上の変遷に基づくものである場合には、刑訴法405条等の規定する「刑の廃止」には該当しない。
重要事実
被告人は鮭罐詰を統制価格を超えて販売したとして、価格等統制令違反で起訴された。しかし、その後の物価庁告示により、当該物品の販売価格の統制が撤廃されたため、これが「刑の廃止」に当たるかどうかが争点となった。
あてはめ
本件における鮭罐詰の価格統制の廃止は、経済情勢の変化に応じた行政上の政策変更(事実上の変遷)に過ぎない。これは、行為当時の処罰自体を不当とする反省的考慮に基づくものではないため、法律の改廃による刑の廃止とは評価できない。
結論
本件各上告を棄却する。価格統制の廃止は刑の廃止には当たらず、被告人を処罰することは適法である。
実務上の射程
限時法や行政刑法において、政策上の理由で規制が解除された場合(事実上の変遷)と、処罰自体を不要とした場合(反省的考慮)を区別する際のリーディングケースとして活用される。
事件番号: 昭和26(れ)2263 / 裁判年月日: 昭和27年2月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】経済統制法規に基づく価格等の告示が廃止されたとしても、それが単なる事実上の変更にすぎない場合には、刑法6条及び刑訴法337条2号にいう「刑の廃止」には当たらない。 第1 事案の概要:被告人らは統制価格に違反する行為を行ったとして起訴されたが、その後、当該統制価格の告示が廃止された。被告人側は、この…