判旨
犯罪後の法令により刑が廃止された場合に当たるか否かは、当該告示の廃止が事実関係の変遷に伴う政策的措置にすぎないのか、あるいは反省的考慮に基づくものかによって決せられる。
問題の所在(論点)
特定の物価統制等の告示が廃止された場合、それが刑法6条や刑訴法337条2号の「刑の廃止」に該当し、免訴事由となるか。
規範
刑法6条及び刑事訴訟法337条2号にいう「刑の廃止」とは、単なる事実関係の変遷に伴う政策的措置に基づくものではなく、当該行為を処罰の対象から外すという法理的見解の変更(反省的考慮)に基づくものであることを要する。統制額を指定した告示が廃止された場合においても、それが経済情勢の推移等の事情の変化に対応するものであるときは、原則として刑の廃止には当たらない。
重要事実
被告人が統制額を超えて取引を行ったとして物価統制令違反等に問われた事案において、犯行後、当該取引価格を規制していた統制額を指定する旨の告示が廃止された。被告人は、これが「犯罪後の法令により刑が廃止されたとき」に該当するとして免訴を主張した。
あてはめ
本判決は詳細な事実認定を示していないが、引用する大法廷判決(昭和25年10月11日判決等)の趣旨に照らせば、統制額の指定解除は、経済情勢の変遷という事実上の変更に伴う政策的な措置にすぎない。したがって、当該行為当時の違法性を否定するような法理的見解の変更があったとは認められないため、刑の廃止には該当しないと解される。
結論
告示の廃止は刑の廃止には当たらないため、免訴すべきとは認められず、上告棄却を免れない。
実務上の射程
限時法や行政規制を伴う罰則の変更が「刑の廃止」に当たるかという論点において、本判決が引用する大法廷判決の枠組み(政策的変遷か反省的考慮か)は現在でも実務上の重要な指標となる。
事件番号: 昭和24(れ)2354 / 裁判年月日: 昭和26年1月26日 / 結論: 棄却
本件に適用せられた告示が昭和二二年一〇月二八日以後効力を生じたものであること、しかるに原判示の事実は昭和二二年一〇月一五日以降同二三年五月三日までの取引であるにかかわらず昭和二二年一〇月二八日以前と以後の分の区別が記録上明瞭でないことは所論のとおりである。従つてもし昭和二二年一〇月二八日以前の取引があつたとすればこれに…