判旨
供述が検察事務官の強制に基づくものであるとの主張があっても、記録上その強制の事実が認められない限り、当該供述録取書の証拠能力は否定されない。自白の任意性に疑いがない以上、憲法違反の問題も生じない。
問題の所在(論点)
被告人が公判廷で「検察事務官の強制により供述した」と主張した場合において、記録上その強制の事実が認められないとき、当該供述録取書の証拠能力は認められるか。また、それが憲法に違反するか。
規範
供述録取書の証拠能力に関し、供述が検察官や検察事務官等の強制に基づくものであると疑われる特段の事情がない限り、その任意性は否定されず、証拠として許容される。
重要事実
被告人Aは、第一審および原審の公判廷において、本件の検察事務官による聴取書(供述録取書)中の供述が、当該事務官の強制に基づくものである旨を主張した。これに対し、弁護人は当該聴取書には証拠能力がなく、これを証拠としたことは憲法違反であるとして上告した。
あてはめ
被告人Aは強制を主張するが、記録を精査しても右供述が強制によるものと断定することはできない。したがって、任意性に疑いがあるとはいえず、所論の聴取書の証拠能力を否定する理由はない。証拠能力が認められる以上、その取り調べを憲法違反とする主張は前提を欠くものと評価される。
結論
本件供述録取書には証拠能力が認められ、これを取り調べたことに違憲の違法はない。したがって、本件上告は棄却される。
実務上の射程
自白の任意性が争点となる事案において、単なる被告人の主観的な強制の主張のみでは足りず、記録上の客観的な裏付けや断定に足る事実が必要であることを示唆している。答案上は、任意性の立証責任や「任意性に疑いがある」とする程度の判断基準を論述する際の補強として活用できる。
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