判旨
再上告の理由が刑事訴訟法応急措置法17条所定の適法な理由に当たらない場合、当該再上告は棄却されるべきである。
問題の所在(論点)
被告人が主張した再上告の趣意が、刑事訴訟法応急措置法17条に規定された適法な再上告理由に該当するか。
規範
再上告が適法とされるためには、当時の刑事訴訟法応急措置法17条に規定された特定の事由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁判例との相反等)を理由とするものでなければならない。
重要事実
被告人A及び被告人Bが、下級審の判決に対して再上告を申し立てた事案である。再上告人はそれぞれの趣意書において上告の理由を主張したが、その内容が適法な再上告理由を構成するかが問われた。
あてはめ
被告人A及び同Bが提示した各再上告趣意を検討したところ、いずれの内容も刑事訴訟法応急措置法17条が限定的に規定する再上告の理由には当たらないと判断される。したがって、適法な上告理由の欠如を理由に棄却の手続をとるのが相当である。
結論
本件各再上告を棄却する。
実務上の射程
本判決は、再上告の理由が法定の事由に限定されることを確認する形式的な判断であり、具体的な実体法上の解釈や事実認定の在り方については判示していない。答案上は、上告理由の厳格な制限(現行法405条、410条等)を論じる際の歴史的経緯の確認として参照し得るにとどまる。
事件番号: 昭和26(れ)428 / 裁判年月日: 昭和26年7月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】単なる量刑不当の主張は刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、また、職権で判決を取り消すべき顕著な事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人側が、原判決の量刑が不当であるとして上告を申し立てた事案である。弁護人は上告趣意書において量刑の不当のみを主張しており、そ…
事件番号: 昭和26(れ)1690 / 裁判年月日: 昭和26年11月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由が事実誤認または量刑不当の主張にすぎない場合、刑訴法405条の適法な上告理由には該当しない。また、職権による判決破棄事由が認められない限り、上告は棄却される。 第1 事案の概要:被告人が上告を提起したが、その趣意書の内容は原判決の事実認定に誤りがあること、または言い渡された刑が重すぎること…
事件番号: 昭和26(れ)1787 / 裁判年月日: 昭和26年12月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】有罪判決において罪となるべき事実を認めた理由を説明する際、証拠の標目及び法令を掲げることで足りるとする昭和25年最高裁判所規則第30号第8条の規定は適法であり、憲法に違反しない。 第1 事案の概要:被告人らは、原審の判決において、有罪の理由説明が証拠の標目及び法令の掲記のみで行われたことについて、…