判旨
本判決は、被告人の上告趣意について、刑事訴訟法405条の適法な上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権により原判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
被告人が主張する上告趣意が、刑事訴訟法405条に定める適法な上告理由(憲法違反または判例違反)に該当するか。また、同条に該当しない場合であっても、同法411条各号に基づき職権で原判決を破棄すべき著しい正義に反する事由が存在するか。
規範
最高裁判所は、上告理由が刑事訴訟法405条各号(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁・高裁の判例違反)に該当しない場合、原則としてこれを棄却する。また、同法411条に基づく職権破棄は、判決に影響を及ぼすべき著しい誤りがある等の特段の事情が認められる場合に限られる。
重要事実
被告人が原判決に対し上告を申し立てた事案。上告趣意において何らかの主張(詳細は判決文からは不明)がなされたが、裁判所は記録を精査した上で、上告理由の適格性および職権破棄の必要性について検討を行った。
あてはめ
被告人の上告趣意は、形式的または実質的に憲法違反や判例違反を正当に基礎付けるものではなく、刑事訴訟法405条の要件を満たさない。さらに、裁判所が訴訟記録を精査した結果、原判決に事実誤認、法令適用の誤り、あるいは量刑の著しい不当といった、同法411条を適用して救済すべき重大な瑕疵は発見されなかった。
結論
本件上告は理由がなく、刑事訴訟法408条により棄却されるべきである。
実務上の射程
上告審における門前払いの論理を示す定型的な判断であり、具体的な実体法上の解釈を示すものではない。答案上は、上告趣意が単なる事実誤認や法令違背の主張に留まる場合、405条の理由に当たらないことの根拠として参照されるにとどまる。
事件番号: 昭和26(れ)1135 / 裁判年月日: 昭和26年10月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を取り消すべき著しい正義に反する事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対し上告を申し立てた事案。上告趣意書において上告の理由が主張されたが、最高裁判所が記…
事件番号: 昭和26(れ)647 / 裁判年月日: 昭和26年11月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、上告趣意が刑事訴訟法405条の上告事由に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を取り消すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:上告人(被告人)側の弁護人二名が上告趣意書を提出したが、最高裁判所は記録を精査した結果、原判決(下級審判決)に上告事由が含…
事件番号: 昭和26(れ)638 / 裁判年月日: 昭和26年9月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を取り消すべき事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対し上告を申し立てた事案である。弁護人は上告趣意を提出したが、最高裁判所はその内容を検討した結果、刑事訴訟法405条所定…