判旨
憲法37条3項は、全ての被告事件に弁護人を付すことや、被告人に弁護人選任権を告知する義務を裁判所に課すものではなく、必要的弁護事件の範囲は立法府の裁量に委ねられている。また、同条1項の「公平な裁判所」とは偏頗の恐れのない組織構成を指し、共同被告人間での量刑の不均衡を理由に憲法違反を主張することはできない。
問題の所在(論点)
1. 憲法37条3項は、裁判所に対し被告人への弁護人選任権の告知義務や、全事件での弁護人選任を要求しているか。2. 共同被告人との量刑の不均衡がある場合に、憲法37条1項の「公平な裁判所」の保障に違反するか。
規範
1. 憲法37条3項は、裁判所に対し被告人に弁護人選任権を告知すべき義務を課すものではなく、また全ての被告事件を必要的弁護事件とする趣旨でもない。いかなる事件を必要的弁護事件とするかは立法政策の裁量に委ねられる。2. 憲法37条1項の「公平な裁判所」とは、偏頗の恐れのない組織構成を備えた裁判所を意味し、被告人の主観的な量刑不当をもって直ちに憲法違反となるものではない。
重要事実
被告人が旧刑事訴訟法下において、必要的弁護事件(旧刑訴法334条)に該当しない被告事件で起訴された事案。原審は、被告人に対して弁護人を選任するか否かの告知を行わず、かつ弁護人が付かない状態で審理を進行し、判決を下した。これに対し被告人側が、弁護人選任権の告知欠如および弁護人の不在、ならびに共同被告人と比較して重い量刑が課されたことが憲法37条1項・3項に違反すると主張して上告した。
あてはめ
1. 本件は旧刑訴法334条の必要的弁護事件に該当しないため、弁護人を付さずに審理を行った原審の手続は適法な立法に基づくものである。憲法37条3項は弁護人依頼権を保障するが、その具体的運用(告知義務や必要的弁護の範囲)は法律に委ねられており、原審の不告知・欠缺は憲法違反にあたらない。2. 被告人は共同被告人と比較した量刑の不均衡を訴えるが、同条1項の「公平」は裁判所の組織的・構成的な中立性を指す概念であり、量刑判断の当否そのものを指すものではない。したがって、量刑への不満を理由とする憲法違反の主張は当たらない。
結論
原審が弁護人選任権を告知せず、弁護人不在で審理したこと、および量刑の不均衡を理由とする上告は理由がなく、棄却される。
実務上の射程
刑事訴訟における弁護人依頼権の性質(具体的権利性は立法に依拠する側面があること)や、公平な裁判所の意義を論じる際の古典的な根拠として用いる。ただし、現在の実務では告知義務や国選弁護制度が法整備されており、本判決の具体的結論よりも、権利の性質や「公平」の定義に関する規範部分に射程がある。
事件番号: 昭和25(あ)1664 / 裁判年月日: 昭和27年9月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告審において、憲法38条3項の精神に反するとの主張や判例違反の主張をする際には、原審での主張の有無や具体的な判例の提示が必要であり、これらを欠く場合は適法な上告理由とはならない。 第1 事案の概要:弁護人が、第一審の訴訟手続が憲法38条3項(自白の証拠能力・証明力)の精神に反するものであると主張…