判旨
刑事手続における証拠調べの範囲の決定は、事実審の合理的な自由裁量に委ねられており、被告人の精神状態に関する再鑑定や鑑定人の尋問申請を却下したとしても、直ちに違法とはならない。
問題の所在(論点)
事実審の裁判所が、被告人の責任能力に関する再鑑定や鑑定人の尋問申請を却下し、既存の証拠のみに基づいて判断することの是非(証拠調べの範囲に関する裁量の限界)。
規範
証拠調べの範囲や必要性の判断は、事実審である原審の広範な自由裁量に委ねられる。したがって、被告人の責任能力に関する再鑑定や鑑定人に対する証人尋問の申請を却下したとしても、その裁量の範囲内であれば適法である。
重要事実
被告人の精神状態が問題となった事案において、原審は既に提出されていた第一審公判廷での被告人の供述および鑑定人Aによる鑑定書に基づき、被告人が犯行当時心神耗弱状態にあったと認定した。弁護人は、精神状態についての再鑑定および鑑定人Aの証人尋問を求めたが、原審はいずれの申請も却下した。これに対し、弁護側が訴訟手続の違法などを理由に上告した。
あてはめ
原審は、被告人の心神耗弱を認めるに足りる事実について、第一審公判における被告人の供述や鑑定人Aの鑑定書といった既存の証拠を挙示し、これによって被告人の当時の精神状態を認定している。証拠調べの限度をいかに決定するかは原審の裁量に属する事柄であり、既に心神耗弱の状態を認定し得るに十分な証拠が存在すると判断した以上、重ねて再鑑定や尋問を行う必要がないとして申請を却下した判断は、裁量の範囲を逸脱するものとはいえない。
結論
再鑑定等の申請を却下した原審の判断に違法はなく、上告を棄却する。
実務上の射程
裁判所の証拠調べに関する裁量権を認めた判例であり、実務上、鑑定結果に尽くされていない点や疑問点がない限り、再鑑定の申請を却下しても直ちに違法とはならない。責任能力が争点となる事案において、証拠の十分性を巡る裁量判断の根拠として利用できる。
事件番号: 昭和26(れ)653 / 裁判年月日: 昭和26年11月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】犯行当時に心神耗弱の状態にあったとしても、その事実のみをもって直ちに検察官面前調書作成時においても同様の状態にあったとは認められない。 第1 事案の概要:被告人が犯行当時、心神耗弱の状態にあったと主張される事案において、弁護人は、検察官による聴取書(検面調書)作成時も同様の状態であったとして、憲法…