旅館の客室で人を殺した者がその死体を右客室の床下に投棄秘匿する場合には、殺人罪の外に死体遺棄罪が成立する。
殺害現場の床下に死体を秘匿する行為と死体遺棄罪
刑法199条,刑法190条
判旨
犯人の依頼を受けて初めて殺意を生じさせた場合は教唆罪が成立し、殺人後に死体を床下に投棄・秘匿する行為は殺人罪とは別に死体遺棄罪を構成する。
問題の所在(論点)
1. 実行行為者が依頼を受けて初めて殺意を生じた場合、依頼者の罪責は教唆罪となるか、あるいは従犯(幇助罪)にとどまるか。 2. 殺人犯人が殺害現場において死体を隠匿・遺棄した場合、死体遺棄罪が別途成立するか。
規範
1. 教唆(刑法61条1項)の成否について:実行行為者に対し、特定の犯罪を実行する意思を惹起させる行為を行い、その依頼によって初めて殺意が決された場合には、教唆罪が成立する。 2. 殺人罪(刑法199条)と死体遺棄罪(刑法190条)の罪数関係について:殺害後、死体を隠匿する意図をもって客室の床下に投棄する行為は、殺人罪に吸収される不可罰的事後行為ではなく、別途死体遺棄罪を構成し、両罪は併合罪となる。
重要事実
被告人Aは、相被告人Bに対し被害者Cを殺害するよう依頼した。Bは、Aから依頼を受ける前には殺意を有していなかったが、この依頼を受けたことによって初めて殺意を決し、Cを殺害した。その後、Bは殺害現場となった旅館の客室において、死体を同室の床下に投棄し、秘匿した。弁護人は、Bはもともと殺意を有しておりAの依頼は決意を固めたに過ぎないとして従犯を主張し、また死体遺棄については殺人罪に包含されると主張して上告した。
事件番号: 昭和24(れ)1986 / 裁判年月日: 昭和24年11月26日 / 結論: 棄却
一 論旨は被告人の所爲は殺意を以て行われたと認むべき證明がないから傷害致死罪を以て處斷すべきものであるというのである。しかし原刑決は被告人の殺意の點を「凶器の種類、攻撃の個所、回數並びに傷害の部位程度に徴し」て認定しているのである。然らば原判決がこの證據と原判示他の證據とを綜合して判示事實が刑法一九九條殺人罪に該當する…
あてはめ
1. 本件では、相被告人Bは被告人Aによる殺人の依頼を受けるまで殺意を有しておらず、Aの働きかけによって初めて犯行を決意した。したがって、Aの行為はBに犯罪の実行を決意させたものといえ、教唆罪の成立要件を満たす。 2. BはCを殺害した後、その死体を旅館の床下という外部から発見困難な場所に投棄して秘匿している。このような隠匿行為は、殺人行為そのものに当然に付随する予定された結果とはいえず、死体に対する社会的風敬を侵害するものとして、殺人罪とは別に評価されるべきである。
結論
1. Aには殺人教唆罪が成立する。 2. Bには殺人罪および死体遺棄罪が成立し、これらは併合罪の関係に立つ。
実務上の射程
教唆と幇助の区別が「正犯の犯行決意の有無」にあることを明確にした事案である。また、死体遺棄罪の成否について、犯人自身による隠匿行為であっても、殺人罪とは別個の保護法益を侵害するものとして併合罪となるとする実務の確立した立場を示している。答案上、殺害後の隠匿行為がある場合は、反射的に死体遺棄罪の検討を行う必要がある。
事件番号: 昭和26(れ)2239 / 裁判年月日: 昭和27年6月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白のみで有罪とすることは憲法38条3項及び刑訴法319条1項により禁じられるが、自白以外の補強証拠が存在し、かつ自白の任意性が認められる場合には、有罪判決の基礎とすることができる。 第1 事案の概要:被告人両名(うち1名はA)に対し、一審及び二審において有罪判決が下された。被告人側は、当…