判旨
事実誤認および量刑不当の主張は、刑訴応急措置法13条2項に基づき、上告の適法な理由とはならない。
問題の所在(論点)
事実誤認や量刑不当の主張が、刑訴応急措置法下における上告適法の理由となるか。
規範
刑訴応急措置法13条2項において、事実誤認および量刑不当の主張は、適法な上告理由として認められない。
重要事実
被告人が、事実誤認および量刑不当を理由として最高裁判所に上告を申し立てた事案。
あてはめ
弁護人が主張した上告趣意の内容を検討すると、事案の前提となる事実関係の誤り(事実誤認)および刑の重さに対する不服(量刑不当)であった。これらは同法13条2項の制限により、適法な上告理由には該当しないと評価される。
結論
本件上告は不適法であり、棄却される。
実務上の射程
本判決は旧法下のものであるが、現行刑事訴訟法405条においても上告理由は憲法違反や判例違反等に限定されている。事実誤認や量刑不当を理由に上告する場合、同法411条(職権破棄事由)を意識した主張構成が必要であることを示唆している。
事件番号: 昭和26(れ)197 / 裁判年月日: 昭和26年6月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】量刑不当の主張は、刑事訴訟法応急措置法13条2項(現行刑事訴訟法405条等参照)に基づき、上告の適法な理由とはならない。 第1 事案の概要:被告人側が量刑が重すぎる(量刑不当)として上告を申し立てたが、当該主張以外に憲法違反や判例違反などの具体的な適法事由が示されていなかった。 第2 問題の所在(…