判旨
量刑不当及び事実誤認の主張は、刑事訴訟法応急措置法13条2項(現行の刑訴法405条等に相当)に照らし、適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
量刑不当や事実誤認の主張が、当時の刑事訴訟法応急措置法13条2項の下で適法な上告理由として認められるか。
規範
上告審において適法な上告理由となり得るのは、憲法違反、憲法解釈の誤り、又は最高裁判所(若しくは大審院)の判例と相反する判断をした場合に限られ、単なる量刑不当や事実誤認の主張は適法な上告理由を構成しない。
重要事実
被告人A及び被告人Bの両弁護人が、量刑不当及び事実誤認を理由として上告を申し立てた事案である。
あてはめ
弁護人らの主張は、いずれも量刑の不当性または事実認定の誤りを指摘するにとどまり、憲法違反や判例抵触といった適法な上告事由を具体的に示すものではない。したがって、法が定める限定的な上告理由の要件を満たさない。
結論
本件各上告は適法な上告理由を欠くため、棄却されるべきである。
実務上の射程
現行刑訴法405条における上告理由の限定性を示す基礎的な判断である。司法試験においては、上告審の構造(事後審・法律審)を論じる際や、適法な上告理由の有無が問われる場面で、事実誤認や量刑不当が原則として排除される根拠として参照される。
事件番号: 昭和26(れ)2120 / 裁判年月日: 昭和26年11月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】事実誤認または量刑不当のみを理由とする上告は、刑訴応急措置法13条2項に基づき、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人Aが、第一審または控訴審の判断に対し、事実の認定に誤りがあること、および言い渡された刑罰が重すぎることを理由として上告を申し立てた事案。 第2 問題の所在(論点)…