判旨
証拠の取捨選択および事実の認定は、原則として事実審裁判所の専権に属し、経験則に反しない限り適法である。原審の証拠評価に合理性があり、認定された事実に矛盾がなければ、理由不備や理由齟齬の違法は認められない。
問題の所在(論点)
事実審裁判所による証拠の取捨選択および事実認定が、上告理由となる「理由不備」「理由齟齬」または「経験則違背」に該当するか否かの判断基準。
規範
証拠の取捨選択および事実の認定は、事実審裁判所の専権に属する。したがって、挙示された証拠を総合して犯罪事実が認定可能であり、その過程において経験則違背や論理的な矛盾(理由不備・理由齟齬)が認められない限り、上告審がこれを覆すことはできない。
重要事実
被告人が窃盗罪に問われた事件において、第一審および控訴審は関係証拠を総合して有罪事実を認定した。これに対し弁護人は、原判決の証拠評価には経験則違背があり、事実認定の過程に理由不備または理由齟齬があるとして上告を申し立てた。具体的にどの証拠が不当であるかは、判決文からは不明である。
あてはめ
原判決が挙げた各証拠を総合的に検討すると、判示の窃盗事実を認定することは十分に可能である。証拠の取捨から事実認定に至る過程において、経験法則に反するような不合理な点は見当たらない。また、判決理由において論理的な矛盾や説明の不足があるともいえない。弁護人の主張は、結局のところ原審が証拠として採用しなかった資料に基づいて事実誤認を主張するものであり、専権事項である証拠評価を争うものにすぎない。
結論
原判決に事実認定上の違法はなく、経験則違背や理由不備も認められないため、本件上告を棄却する。
実務上の射程
刑事訴訟における事実認定の専権(自由心証主義)を確認した事例である。司法試験の答案上は、事実認定の合理性を争う際に、経験則違背や論理矛盾がない限りは事実審の判断が尊重されるという基本原則の根拠として活用できる。
事件番号: 昭和22(れ)286 / 裁判年月日: 昭和23年4月10日 / 結論: 棄却
上告裁判所は、上告審における未決勾留日數を本刑に算入する言渡をすることができる。