麻薬取締規則にいう所持とは麻薬を自己の支配内に置くことをいうのであつて所論の如く麻薬取扱者でない者が麻薬を他へ販売、授与等何等かの危険性を伴う行為をなす意図を有することを要するのではない
麻薬取締規則にいわゆる「所持」の意義
麻薬取締規則42条(昭和21年厚生省25号)
判旨
麻薬の所持罪における「所持」とは、対象物を自己の支配内に置くことをいい、販売や授与等の危険な行為をなす意図は不要である。また、物件が麻薬であることの認定には必ずしも鑑定手続を要せず、麻薬没収書等の証拠により認定可能である。
問題の所在(論点)
1. 麻薬所持罪における「所持」の意義として、販売・授与等の危険な意図が必要か。 2. 物件が麻薬であることの認定に、鑑定手続は必須か。
規範
麻薬取締法(当時の麻薬取締規則)にいう「所持」とは、麻薬を自己の支配内に置くことを指す。麻薬取扱者でない者が所持する場合であっても、当該麻薬を他へ販売・授与等、何らかの危険性を伴う行為に及ぶ意図(主観的特殊意図)を有することは要件とされない。また、物件の成分認定は鑑定以外の証拠(行政機関作成の没収書等)によってもなし得る。
重要事実
被告人らは、塩酸モルヒネやデシピウムといった麻薬を、各自の居宅等において所持したとして起訴された。被告人側は、麻薬を所持していたとしても、それを他者に譲渡・販売するなどの危険な意図がなければ罪は成立しないと主張。また、物件が麻薬であることの認定には専門家による鑑定手続が必須であるにもかかわらず、本件では行政処分として発せられた「麻薬没収書」等に基づき事実認定がなされたことは違法であると主張して上告した。
事件番号: 昭和25(れ)1721 / 裁判年月日: 昭和26年2月22日 / 結論: 棄却
原判決が所論の刑法第六〇条を明示していないことは所論のとおりであるが、その判示第三として「被告人Aは阿片末の売却斡旋方依頼を受け更に被告人Bに依頼してここに右両被告人は共同して他に売却するためにC方に同行持参する迄共同所持し」と例示しているから、原判決は被告人B相被告人Aの両名の判示阿片末所持の犯行について刑法第六〇条…
あてはめ
1. 法律上の「所持」は、対象物に対する事実上の支配状態を意味するものであり、その態様や目的を限定する明文の規定はない。したがって、危険な利用意図の有無にかかわらず、支配下に置く行為があれば所持に該当する。 2. 本件では、東京都の麻薬統制主事らが作成した麻薬没収書が存在し、証言によれば押収された麻薬は衛生試験所において成分検査(モルヒネ等の特定)が実施された上で没収書が発行されている。このような客観的な証拠資料が存在する場合、別途鑑定手続を経なくても、麻薬であることの認定は十分可能である。
結論
1. 所持罪の成立に販売・授与等の意図は不要である。 2. 麻薬性の認定に必ずしも鑑定は必要なく、没収書等による認定は適法である。上告棄却。
実務上の射程
麻薬等の禁制品所持罪において、主観的要件として「所持の故意(麻薬であることの認識)」は必要だが、その用途・目的に関する「特殊な意図」までは不要であることを明示した。また、鑑定の要否については、証拠能力・証明力の一般論に従い、鑑定に代わる十分な証明手段がある場合の自由心証を認める実務を支える。答案上は、所持の定義(実力的支配)を記述する際の根拠となる。
事件番号: 昭和26(あ)1898 / 裁判年月日: 昭和28年3月13日 / 結論: 棄却
所持罪における所持とは、社会観念上一定の人が一定の物につき事実上の支配を為し得る地位にありと認むべき関係をいうのであるが、それが二人以上の者の意思の連絡の結果に出ずる場合には、これをもつて共謀による所持ということができる。
事件番号: 昭和28(あ)2803 / 裁判年月日: 昭和30年4月19日 / 結論: 棄却
一 旧麻薬取締法(昭和二三年法律第一二三号)第三条にいう「譲り渡し」とは、所有権の移転を目的とする麻薬の授受の場合に限られない。 二 塩酸モルヒネ末を所持する者が、これを他人に交付して注射液の製剤を依頼し、その後注射液として引渡を受けて所持する場合は、塩酸モルヒネ末の所持罪と注射液の所持罪との二罪が成立し併合罪となる。…