判旨
本件は、上告理由が刑事訴訟法405条に該当せず、かつ同法411条を適用して原判決を破棄すべき事由も見当たらないとして、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
被告人が主張する上告趣意が刑事訴訟法405条の上告事由に該当するか、あるいは同法411条各号に掲げる職権破棄事由が存在するか。
規範
上告審において原判決を破棄するためには、刑事訴訟法405条所定の上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁または高裁の判例相反)が認められるか、あるいは同法411条に基づき、判決に影響を及ぼすべき著しい法令違反、刑の量定の不当、重大な事実誤認など、職権をもって判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる事由が必要である。
重要事実
被告人が上告を申し立てた事案であるが、提出された上告趣意書の内容、および訴訟記録の詳細は、本判決文の記載からは不明である。
あてはめ
弁護人が提出した上告趣意を検討したところ、憲法違反や判例相反といった刑事訴訟法405条所定の事由には該当しない。また、裁判所が記録を精査したが、原判決を職権で破棄すべき著しい法令違反や重大な事実誤認等の事態(同法411条)も認められないと判断される。
結論
本件上告には理由がないため、刑事訴訟法施行法3条の2、刑事訴訟法408条により棄却を免れない。
実務上の射程
本判決は、上告審における形式的な棄却判断の枠組みを示すものである。実務上、上告趣意が法定の理由を欠く場合に、裁判所が記録精査を経て職権破棄の必要性をも否定した際の定型的な処理方法として参照される。
事件番号: 昭和26(れ)1208 / 裁判年月日: 昭和26年10月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、刑事訴訟法第405条の上告理由に該当しない事案について、記録を精査しても同法第411条を適用して職権で判決を破棄すべき事由が認められないとし、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が上告を申し立てたが、その主張する上告趣意は刑事訴訟法405条が規定する憲法違反や判例相反など…