判旨
盗品を買い受ける目的で、当該盗品を自ら運搬した行為について、盗品等運搬罪(刑法256条2項)の成立を認めた原判決を維持した。
問題の所在(論点)
自己が買い受ける目的で盗品を運搬した場合に、盗品等買受罪とは別に盗品等運搬罪が成立するか(盗品等関与罪における各態様の独立性)。
規範
盗品等関与罪における「運搬」とは、盗品等の占有を移転させることをいい、その目的が自己の買受けにある場合であっても、運搬行為自体が独立して処罰の対象となり得る。
重要事実
被告人Aは、被告人Bから盗品を買い受けるために、当該盗品を自ら運搬した。弁護人は、買受けの手段として行われた運搬は独立した運搬罪を構成しない旨を主張して上告した。
あてはめ
判決文によれば、被告人が買受けのために運搬したという弁護側の主張事実は原判決で認定されていないが、結論として原判決の認定(運搬罪の成立)に判例違反はない。実質的には、買受けという後続する犯罪目的があったとしても、盗品の所在を移転させて追求権の行使を困難にする運搬行為が行われた以上、同罪の構成要件に該当すると判断されたものといえる。
結論
盗品を買い受ける目的があったとしても、別途運搬行為が認められる場合には盗品等運搬罪が成立する。
実務上の射程
盗品等関与罪の各態様(運搬、買受け等)は、本来的には別個の行為として評価される。答案上、一連の流通過程で複数の態様に関与した場合、各行為を独立して検討した上で、罪数関係(包括一罪または併合罪)を論じる際の前提となる判例である。
事件番号: 昭和26(あ)1580 / 裁判年月日: 昭和27年7月10日 / 結論: 棄却
窃盗の被害者から賍物の回復を依頼されて、これを被害者宅に運搬返還したとしても、結局窃盗犯人に協力してその利益のために賍物の返還を条件に被害者をして多額の金員を交付せしめる等賍物の正常なる回復を困難ならしめた場合には賍物運搬罪が成立する。
事件番号: 昭和26(あ)98 / 裁判年月日: 昭和27年5月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】盗品等寄蔵罪と盗品等運搬罪の関係につき、各行為が全然別個独立の犯意の発現に基づくものである場合には、併合罪(刑法45条前段)が成立する。 第1 事案の概要:被告人が盗品等の寄蔵および運搬を行った事案において、原判決は、寄蔵行為と運搬行為が全然別個独立の犯意の発現に基づくものであると認定した。これに…
事件番号: 昭和25(れ)217 / 裁判年月日: 昭和25年6月13日 / 結論: 棄却
論旨第二點は、被告人Aに對する起訴事實は窃盜であるのに、原判決が賍物運搬として斷罪したのは、不告不理の原則を破るものだ、というのである。しかし賍物運搬は窃盜の事後においてこれに便益を確保する犯罪であるから、窃盜罪の公訴事實中には賍物運搬罪の事實をも含むものと解すべく、罪名に變更があつても、起訴事實の同一性を害するもので…