判旨
盗品等運搬罪は、被害者のためではなく犯人の利益のために領得を継受して盗品の所在を移転させ、被害者による回復を困難にさせた場合に成立する。
問題の所在(論点)
本犯による不法な領得状態を維持・継続させる目的で行われる盗品等の所在移転行為が、盗品等運搬罪(刑法256条2項)を構成するか。
規範
盗品等運搬罪(刑法256条2項)の成否は、当該運搬行為が、被害者の利益に資する目的ではなく、本犯(窃盗犯人等)の利益のためにその領得を継受して盗品の所在を移転させ、それによって被害者による盗品の正常な回復を困難にしたか否かによって判断される。
重要事実
被告人Bは、共犯者Aとともに、窃盗の被害品である盗品を運搬した。原審は、この運搬行為が被害者のためになされたものではなく、窃盗犯人の利益のために、その領得状態を事実上引き継いで盗品の場所を移動させたものであると認定した。その結果、被害者が盗品を正常に奪還・回復することが全く困難な状態に陥った。弁護側は、本件運搬行為が罪に当たらない旨を主張して上告した。
あてはめ
被告人らによる本件運搬行為は、被害者の利益のために行われたものではない。むしろ、窃盗犯人の利益のためにその領得を継受し、盗品の所在を移転させたものである。このような行為は、盗品追求権の行使を妨げるものであり、被害者をして当該盗品の正常な回復を全く困難ならしめたといえる。したがって、本犯の利益を目的とした所在移転を通じて被害者の回復を困難にした以上、盗品等運搬罪の構成要件を充足する。
結論
被告人の行為には盗品等運搬罪が成立する。なお、本件では犯罪後の法律(罰金等臨時措置法)により刑の変更があったため、刑法6条に基づき軽い行為時法を適用して処断される。
実務上の射程
事件番号: 昭和26(あ)1580 / 裁判年月日: 昭和27年7月10日 / 結論: 棄却
窃盗の被害者から賍物の回復を依頼されて、これを被害者宅に運搬返還したとしても、結局窃盗犯人に協力してその利益のために賍物の返還を条件に被害者をして多額の金員を交付せしめる等賍物の正常なる回復を困難ならしめた場合には賍物運搬罪が成立する。
盗品等罪の保護法益(追求権説)から、運搬罪が成立するためには、単なる移動では足りず「追求権の侵害(回復の困難化)」が必要であることを論証する際に用いる。本犯の委託に基づく運搬が典型例となる。
事件番号: 昭和31(あ)740 / 裁判年月日: 昭和33年10月24日 / 結論: 棄却
一 賍品を場所的に移転して、被害者の同品に対する権利の実行を困難ならしめた以上、これを運んだ距離にさほど遠くないものがあつても、賍物運搬罪は成立する。 二 第一審公判における検察官側の証人甲の証言中に、乙の供述を内容とするいわゆる伝聞部分があつても、同証言に際し被告人側から異議の申立があつた形跡がないばかりでなく、乙は…
事件番号: 昭和26(れ)2432 / 裁判年月日: 昭和27年6月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】盗品を買い受ける目的で、当該盗品を自ら運搬した行為について、盗品等運搬罪(刑法256条2項)の成立を認めた原判決を維持した。 第1 事案の概要:被告人Aは、被告人Bから盗品を買い受けるために、当該盗品を自ら運搬した。弁護人は、買受けの手段として行われた運搬は独立した運搬罪を構成しない旨を主張して上…