窃盗の被害者から賍物の回復を依頼されて、これを被害者宅に運搬返還したとしても、結局窃盗犯人に協力してその利益のために賍物の返還を条件に被害者をして多額の金員を交付せしめる等賍物の正常なる回復を困難ならしめた場合には賍物運搬罪が成立する。
賍物運搬罪成立の一事例
刑法256条2項
判旨
盗品等運搬罪は、被害者のためではなく窃盗犯人の利益のために領得を継受して盗品の所在を移転し、被害者による盗品の回復を困難にする場合に成立する。
問題の所在(論点)
盗品等運搬罪の成否において、どのような主観的・客観的態様による運搬であれば、同罪の成立が肯定されるか。
規範
盗品等運搬罪(刑法256条2項)が成立するためには、運搬行為が被害者のためになされたものではなく、本犯(窃盗犯人等)の利益のためにその領得を継受して盗品の所在を移転し、これによって被害者による当該盗品の正常な回復を困難ならしめることを要する。
重要事実
被告人Aおよび原審相被告人Cらは、窃取された財物(盗品)を運搬した。この運搬行為は、被害者のために行われたものではなく、窃盗犯人の利益を図る目的で、その領得状態を引き継いで所在を移転させたものであった。
あてはめ
本件において、被告人らによる盗品の運搬は、被害者の利益のために行われたものではない。むしろ、窃盗犯人の利益のためにその領得を継受し、盗品の所在を移転させたものであると認められる。このような行為は、被害者が盗品を取り戻すという正常な回復を全く困難にするものといえる。
結論
被告人らにつき、盗品等運搬罪の成立を肯定した原判決は正当である。
実務上の射程
本判決は「追求権喪失説」の立場を前提に、運搬罪の成立範囲を画するものである。答案上は、盗品関与罪の保護法益が被害者の追求権であることを示した上で、あてはめにおいて「本犯の利益のため」「被害者の回復を困難にする」という要素を指摘する際に活用すべき射程を有している。
事件番号: 昭和26(れ)2432 / 裁判年月日: 昭和27年6月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】盗品を買い受ける目的で、当該盗品を自ら運搬した行為について、盗品等運搬罪(刑法256条2項)の成立を認めた原判決を維持した。 第1 事案の概要:被告人Aは、被告人Bから盗品を買い受けるために、当該盗品を自ら運搬した。弁護人は、買受けの手段として行われた運搬は独立した運搬罪を構成しない旨を主張して上…
事件番号: 昭和27(あ)6332 / 裁判年月日: 昭和29年6月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】盗品等運搬教唆罪は、本犯である窃盗罪の既遂後に、被教唆者が盗品等の運搬罪を実行することによって成立する。本犯の成立と被教唆者の実行行為があれば、教唆者について同罪の成立が認められる。 第1 事案の概要:被告人は、本犯による窃盗罪が既に成立した後に、被教唆者に対して当該盗品の運搬を教唆した。その後、…