判旨
証拠の取捨選択は裁判所の裁量に属する事項であり、事実誤認の主張や量刑不当の主張は適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
事実審による証拠の取捨選択を非難し、事実誤認や量刑不当を主張することが、最高裁判所に対する適法な上告理由となるか。
規範
証拠の取捨選択は原審(事実審)の専権的な裁量に属する事項である。また、単なる事実誤認の主張や刑の量刑不当の主張は、最高裁判所に対する適法な上告理由(旧刑事訴訟法下における規定、現行刑事訴訟法405条等参照)を構成しない。
重要事実
上告人は、原審における証拠の取捨選択を非難し、それに基づく事実認定に誤りがあること、および量刑が不当であることを理由として上告を申し立てた。
あてはめ
本件において上告人が主張する証拠の取捨に対する非難は、裁判所の裁量権に属する事項を争うものであり、事実誤認の主張にすぎない。また、量刑の不当性に関する主張も含まれているが、これらはいずれも法律上の誤りを示すものではなく、上告理由として認められるべき事項に該当しないと解される。
結論
本件上告は不適法として棄却される。
実務上の射程
証拠の価値判断や事実認定、量刑の判断は事実審の専権事項であることを確認した判例である。司法試験の論文作成上は、刑事訴訟法における上告理由(405条)の限定性を説明する際や、証拠裁判主義に関連して事実認定における裁判所の裁量を述べる際の基礎となる。
事件番号: 昭和26(れ)1257 / 裁判年月日: 昭和26年11月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告理由が刑事訴訟法405条に該当せず、かつ同法411条を適用すべき職権破棄事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案。上告趣意において被告人本人が主張した内容は、刑事訴訟法405条が定める憲法違反や判例違反のいずれに…