判旨
弁護人が自ら証拠申請を抛棄し、それが被告人の意思に反しない場合、裁判所が当該証人の尋問を行わずに審理を終結しても憲法37条2項に違反しない。
問題の所在(論点)
弁護人が証拠申請を自ら抛棄した場合において、裁判所が当該証人の尋問を行わずに審理を終結することが、被告人の証人審問権(憲法37条2項)を侵害するか。
規範
憲法37条2項前段は被告人の証人審問権を保障するが、弁護人が適法に証拠申請を抛棄し、かつその抛棄が被告人の意思に反すると認められない場合には、裁判所が当該証人の尋問を行わないことは同条の趣旨に反しない。
重要事実
被告人の弁護人は、原審(控訴審)において当初予定していた証人の証拠申請を自ら抛棄した。記録上、この証拠申請の抛棄が被告人本人の意思に反して行われたという事実は認められなかった。しかし、上告審において、弁護人は証人審問の機会を奪われたとして憲法37条2項違反を主張した。
あてはめ
本件では、記録上、弁護人が自ら証拠申請を抛棄したことが明らかである。また、被告人自身がこの抛棄に反対していたなどの事情も認められず、被告人の意思に反した抛棄とはいえない。したがって、裁判所が証人審問の機会を不当に奪ったとは評価できず、憲法上の権利侵害は認められない。
結論
本件における原審の措置は憲法37条2項に違反しない。したがって、上告は棄却される。
実務上の射程
証人審問権の保障の限界を示す判例である。答案上は、防御権の行使が弁護人の訴訟追行に委ねられている現状において、特段の事情(被告人の明示的な意思に反する場合等)がない限り、弁護人による証拠申請の撤回・抛棄の効果は被告人に及び、裁判所に審問義務は生じないことを説明する際に用いる。
事件番号: 昭和26(れ)2478 / 裁判年月日: 昭和27年8月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑訴応急措置法13条2項(現行の刑事訴訟法においても同様の趣旨が引き継がれている証人尋問における供述録取書の証拠能力等に関する規定)は、憲法37条1項が保障する公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が刑事事件において上告を提起した際、弁護人が刑訴応急措置法…
事件番号: 昭和26(れ)1809 / 裁判年月日: 昭和27年2月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条2項は、裁判所が必要と認めて喚問した証人に対して被告人に審問の機会を与えることを定めたものであり、裁判所が必要でないと認めた証人まで喚問することを義務付けるものではない。 第1 事案の概要:被告人側が証人尋問の請求を行ったが、原審(控訴審)は当該証人の尋問を必要でないと判断し、自由裁量の…
事件番号: 昭和23(れ)250 / 裁判年月日: 昭和23年6月1日 / 結論: 破棄差戻
辯護人が公判期日に始末書作成者を證人として申請したに拘わらず刑訴應急措置法第一二條第一項但書の事由なくしてこれを却下し右始末書を證據に採つた判決は違法である。
事件番号: 昭和26(れ)1437 / 裁判年月日: 昭和27年2月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条1項が保障する「公平な裁判所の裁判」とは、偏頗や不公平のおそれのない組織と構成をもつ裁判所による裁判を意味する。 第1 事案の概要:被告人が物価統制令違反等に問われた事案において、弁護人は、原判決が憲法25条(生存権)や憲法37条1項(公平な裁判所の裁判を受ける権利)に違反する旨を主張し…