判旨
大赦令の施行により公訴にかかる犯罪について大赦があった場合には、刑事訴訟法に基づき、原判決を破棄した上で免訴の言渡しをすべきである。
問題の所在(論点)
上告審の審理中に大赦令が施行され、公訴事実について大赦があった場合、裁判所はどのような裁判をすべきか。
規範
訴訟の進行中に大赦があった場合、刑事訴訟法411条5号(または旧法等)に基づき、判決により免訴の言渡しをしなければならない。
重要事実
被告人山下建男および被告人三重県水産業会は、鮮魚(まかじき等)の取引に関し物価統制令(3条、4条等)違反の罪に問われ、名古屋高等裁判所において有罪判決を受けた。被告人らが上告中、昭和27年政令第117号「大赦令」が施行され、本件公訴にかかる各犯罪について大赦がなされた。
あてはめ
本件各犯罪については、昭和27年政令第117号大赦令により大赦があった。これは刑事訴訟法411条5号(判決後の刑の廃止、変更又は大赦)に該当する事由である。したがって、検察官の意見を聴取し、併合審理の上、実体的な有罪判決を維持することはできないため、免訴の裁判を行うことが適当である。
結論
各原判決を破棄し、被告人らを免訴する。
実務上の射程
刑事訴訟法337条1号および411条5号の適用場面を示す典型例。訴訟係属中に大赦があった場合、実体審理を打ち切り、形式裁判である免訴判決によって訴訟を終了させるべき実務上の指針となる。
事件番号: 昭和25(あ)3222 / 裁判年月日: 昭和27年10月21日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】公訴事実について大赦があったときは、刑事訴訟法337条3号に基づき免訴を言い渡さなければならず、上告審において職権でこれを調査し、原判決を破棄して自判により免訴を言い渡すべきである。 第1 事案の概要:被告人は、物価統制令違反(大豆、小豆、その他の取引制限違反)の罪で起訴され、第一審および控訴審に…