原審相被告人A同Bの両名は、いずれも舞鶴市長の補助機関として同市役所西支所において、転入転出世帯員の異動証明、諸配給の通帳交付等の事務に従事していたというのであつて、所論の如き市長名義の独立した公文書作成の権限を有しいたものではない。してみれば、被告人が右両名と共謀して原判示第七及び第一一の一の如く、壇に転出証明書家庭用米殻通帳等を作成した行為を、公文書偽造罪として刑法一五五条一項を適用処断した原判決は正当であつて、所論の如き適法はないのである。
市長の補助機関に過ぎない者が転出証明書、家庭用米殻通帳等を作成した行為と公文書偽造罪の成立
刑法155条1項
判旨
公務員の補助機関として事務に従事するにすぎず、独立した作成権限を有しない者が、共同して虚偽の公文書を作成した場合には、公文書偽造罪(刑法155条1項)が成立する。
問題の所在(論点)
公務員の補助機関として事務に従事する者が、その職務に関連して無断で公文書を作成した行為につき、公文書偽造罪(刑法155条1項)が成立するか。補助機関に「作成権限」が認められるかが問題となる。
規範
刑法155条1項の公文書偽造罪の主体は、当該文書を作成する権限を有する公務員である。作成権限のない者が公文書を勝手に作成する行為は、たとえその者が公務員の補助機関として事務に従事している者であっても、偽造に該当する。
重要事実
被告人は、舞鶴市役所西支所の書記であるAおよびBと共謀し、転出証明書および家庭用米穀通帳を無断で作成した。AおよびBは、舞鶴市長の補助機関として転入出の異動証明や配給通帳の交付事務に従事していたが、これらの文書を独立して作成する権限は有していなかった。
事件番号: 昭和29(あ)466 / 裁判年月日: 昭和31年7月13日 / 結論: 棄却
原判決において、京都市a区の役所の外国人登録事務の一係員たる被告人Aが、外国人登録証明を受ける資格のない者に同証明書を交付する目的で、不正の同証明書交付申請を故らに正当のものとして受理した上、情を知らない他の同係員の手により同区長作成名義の同証明書を調製せしめ、かつ同区長の職印を冒捺させて、同証明書を偽造した事実を認定…
あてはめ
本件における共犯者AおよびBは、舞鶴市長の補助機関として事務に従事しているにすぎない。彼らは転出証明書等の作成について独立した権限を有していないため、権限のない者が文書を作成したといえる。したがって、被告人がこれら権限のない者と共謀して文書を「擅に(ほしいままに)」作成した行為は、公務員の資格を冒用して真正な文書であるかのように装う偽造行為にあたる。
結論
被告人の行為について、公文書偽造罪(刑法155条1項)の成立を認めた原判決は正当である。
実務上の射程
本判決は、公文書偽造罪における「作成権限」の有無を判断する際、実質的な事務担当者(補助機関)であっても独立した決定権がなければ作成権限者には当たらないことを示した。答案上は、公務員による文書作成が「有印公文書偽造(155条1項)」か「虚偽公文書作成(156条)」かを区別する際の権限判断の基準として活用できる。
事件番号: 昭和24(れ)856 / 裁判年月日: 昭和25年2月28日 / 結論: 破棄自判
一 按ずるに刑法第七條にいわゆる公務員は官制職制によつて其職務權限が定まつているものに限らずすべて法令によつて公務に從事する職員を指稱するものであつて其法令中には單に行政内部の組織作用を定めた訓令と雖も抽象的の通則を規定しているものであれば之を包含するものであることは大審院判例の示すところであつて、今之れを改むべき理由…
事件番号: 昭和25(れ)1547 / 裁判年月日: 昭和26年2月27日 / 結論: 棄却
原判決の確定した事実によれば被告人はA村長B作成名義の同村長の氏名捺印ある転出証明書用紙(但し転出者欄を空白としたもの)一八枚を利用し、その各転出者欄中の空欄に判示C外一七名の各氏名、年令等をそれぞれ擅に記入して同村長作成名義の右C外一七名に関する各転出証明書を作成したというのであるから被告人の判示各所為は公文書の変造…
事件番号: 昭和25(れ)1375 / 裁判年月日: 昭和26年4月27日 / 結論: 破棄自判
一 経済関係罰則の整備に関する法律第一条の規定と対比して見ると、同条は別表甲号に掲げる経済団体の「役員其ノ他ノ職員ハ罰則ノ適用ニ付テハ之ヲ法令ニ依リ公務ニ従事スル職員ト看做ス」旨を規定しているが同第二条には、かかる規定は存在しない。すなわち、以上各規定の趣旨からみれば、右別表甲号、乙号掲記の経済団体の職員はいずれも本来…
事件番号: 昭和23(れ)677 / 裁判年月日: 昭和23年10月28日 / 結論: 棄却
一 地方食糧營團の職員名儀の配給停止證明書は刑法上公務員の作るべき文書とみなされる。 二 昭和一九年法律第四號經濟關係罰則ノ整備ニ關スル法律第一條にいわゆる「團體又ハ營團、金庫若シクハ此等ニ準ズルモノノ役員其ノ他ノ職員ハ罰則ノ適用ニ付テハ之ヲ法令ニ依リ公務ニ從事スル職員ト看做ス」との規定は、かかる團體等は國家總動員法に…