判旨
不拘束事件において、実態がないにもかかわらず「長期勾留」による違憲を主張する上告は、刑訴法405条の上告理由に該当しない。
問題の所在(論点)
実際には拘束されていない不拘束事件において、実態のない「長期勾留」を理由とする違憲主張が、刑訴法405条の上告理由として認められるか。
規範
刑訴法405条各号に掲げる上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例違反)が存在しない場合、上告は棄却される。また、刑訴法411条(職権による判決の破棄)を適用すべき事由が認められない限り、原判決は維持される。
重要事実
被告人は不拘束事件として審理されていたが、弁護人および被告人が「長期勾留」があるとして違憲を主張し、上告を申し立てた。
あてはめ
本件は不拘束事件であり、事実に反して長期の勾留がなされたという事実は全く認められない。したがって、論旨が主張するような違憲の事態は存在せず、刑訴法405条の定める上告理由には当たらない。また、記録を精査しても刑訴法411条を適用すべき顕著な正義に反する事情も認められない。
結論
本件上告は刑訴法405条の上告理由に該当せず、また同法411条を適用すべきものとも認められないため、棄却される。
実務上の射程
具体的な不利益(身柄拘束)が存在しないにもかかわらず、抽象的な権利侵害を主張して上告することは認められないという、上告理由の具体的妥当性を欠く主張を排除する実務上の運用を示すものである。
事件番号: 昭和26(れ)930 / 裁判年月日: 昭和26年9月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない単なる訴訟法違反の主張であり、かつ411条を適用して職権で原判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人側が上告を申し立てた事案であるが、提出された上告趣意書の内容は、刑事訴訟法405条に規定される憲…