判旨
本件は、上告理由が刑事訴訟法405条の定める事由(憲法違反、判例違反等)に該当せず、かつ、同法411条を適用して職権で判決を取り消すべき著しい不正も認められないとして、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
被告人が主張する上告趣意が刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当するか。また、同法411条により職権で原判決を取り消すべき事由が存在するか。
規範
上告審において原判決を取り消すためには、刑事訴訟法405条各号に掲げる事由(憲法違反、最高裁または高裁判決との相反)が認められる必要がある。また、これらの事由がない場合であっても、同法411条に基づき、判決に影響を及ぼすべき法令の違反、刑の量定の著しい不当、事実誤認などにより原判決を維持することが著しく正義に反すると認められる場合に限り、職権で判決を取り消すことができる。
重要事実
被告人が原判決に対し上告を申し立てたが、その上告趣意の内容は刑事訴訟法405条に規定される具体的な上告理由には該当しないものであった。また、裁判所が記録を精査した結果、職権破棄事由を定めた同法411条を適用すべき特段の事情も発見されなかった。
あてはめ
被告人の上告趣意は、憲法違反や判例違反を具体的に指摘するものではなく、同法405条の要件を満たさない。さらに、記録全体を検討しても、判決に影響を及ぼすべき重大な法令違反や著しい事実誤認、あるいは刑の著しい不当といった、正義の観点から看過し得ない事由は認められない。したがって、上告を維持すべき法的根拠はないと判断される。
結論
本件上告は理由がないため、刑事訴訟法施行法3条の2、刑事訴訟法408条に基づき棄却する。
実務上の射程
実務上、上告理由が法405条に当たらない場合でも、411条の職権破棄事由の有無が検討されるが、本判決はそれらの事由がいずれも認められない場合の典型的な処理を示している。答案上は、上告審の構造(適法な上告理由の限定と職権救済の関係)を説明する際の基礎となる事例である。
事件番号: 昭和26(れ)1585 / 裁判年月日: 昭和26年11月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない事案について、記録を精査しても同法411条の職権破棄事由が認められない限り、上告を棄却すべきであることを示したものである。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案。被告人本人が上告趣意を提出したが、最高裁判所はその内容を検討し…