判旨
銃砲等所持禁止令違反の罪が成立するためには、所持された拳銃等が一時的に使用し得ない状態であっても、修繕すれば使用可能になり得るものであれば足りる。
問題の所在(論点)
銃砲等所持禁止令違反における「銃砲」の該当性について、一時的に故障や不具合が生じている拳銃であっても、同令の禁止対象に含まれるか。特に、修繕可能性と犯罪成立の関係が問題となる。
規範
銃砲等所持禁止令違反の犯罪が成立するためには、当該拳銃等が一時的に使用不可能な状態にあっても、修繕を施すことによって使用可能な状態に回復し得るものであれば、同令にいう「銃砲」に該当すると解するのが相当である。
重要事実
被告人が所持していた拳銃について、弁護人は使用不能なものである旨を主張したが、原審(第一審・控訴審)はこれを「通常の拳銃」であると認定し、全く使用に堪えないものとは認定しなかった。これに対し、被告人側が事実誤認等を理由に上告した事案である。
あてはめ
本件において、原審は対象物を「通常の拳銃」と認定しており、客観的に見て全く使用に堪えない代物であるとは認められていない。一時的に使用できない状態であったとしても、修繕によって使用可能な状態になり得るものであれば、銃砲等所持禁止令が規制する「銃砲」としての性質を失わないと評価される。
結論
一時的に使用できなくても、修繕により使用可能になり得る拳銃の所持については、銃砲等所持禁止令違反が成立する。
実務上の射程
本判決は、銃砲刀剣類所持等取締法(銃刀法)における「銃砲」の定義解釈にも通じる重要な射程を有する。完全に機能が喪失し、修繕不可能な「鉄屑」と化していない限り、殺傷能力を潜在的に有するものとして規制対象となることを示しており、答案上は「銃砲」の該当性を判断する際の考慮要素(修繕可能性の有無)として活用すべきである。
事件番号: 昭和26(あ)3969 / 裁判年月日: 昭和28年5月8日 / 結論: 棄却
原判決及び第一審判決はいずれも本件拳銃に所論のような折損のあつたことを認定していないのである。従つて右判決において為された本件拳銃の修理が可能であるかどうかの判断は所論のような折損があつたとしての仮定に立脚するものであるからその判断は蛇足の説明であつて、たとえ最高裁判所の判例に反するものとしてもこれをもつて上告の理由と…
事件番号: 昭和26(れ)603 / 裁判年月日: 昭和26年6月26日 / 結論: 棄却
拳銃が弾倉を欠いていても、なお銃器たる形態を存し、且つ修理によつて直ちに本来の性能を回復し得るものである以上、銃砲等所持禁止令第一条第一項の「銃砲」にあたる。
事件番号: 昭和24(れ)255 / 裁判年月日: 昭和24年6月28日 / 結論: 破棄差戻
按ずるに原判決は本件拳銃の「主要部分の不足、破損あるにおいては彈丸發射の機能を有しないものといわなければならない從つて右拳銃は銃砲等所持禁止令第一條同令施行規則第一條にいわゆる銃砲に當らない」と判示しただけで判示拳銃は容易に修繕し得るものなりや否やの點について判斷を示していない、思うに原審においては犯行當時所持していた…
事件番号: 昭和25(あ)2892 / 裁判年月日: 昭和26年8月9日 / 結論: 棄却
照準が破棄されていても拳銃の発射機能がないとはいえないし、また、弾丸が伴わなくとも鉄砲所持禁止令違反たるを免れないこと多言を要しない。
事件番号: 昭和24(れ)3096 / 裁判年月日: 昭和25年5月2日 / 結論: 棄却
被告人らの刀劍所持は強盜の犯行の前後にわたるものであつて、強盜の手段として所持したのではなく、かつ刀劍の所持と強盜行爲との間に通常手段結果の關係があるというわけではないのであるから、原審が本件に刑法第五四條を適用せずして第四五條を適用したのは適法である。