判旨
建造物等侵入罪(刑法130条前段)における「看守する」の認定において、判決文中に特定の個人の「方の土蔵」と示され、証拠に基づきそれが肯認できる場合には、当該個人が看守する建造物であるとの趣旨が明らかであると解される。
問題の所在(論点)
刑法130条前段の「人の看守する建造物」への侵入を認定するにあたり、判決文で「誰々方の土蔵」と表現することが、看守の事実を判示するに足りるか、またその認定に証拠上の不備がないか。
規範
建造物侵入罪における「看守」とは、管理者がその場所に事実上の支配・管理を及ぼしている状態を指す。裁判所が「(人名)方の土蔵」等と認定し、証拠によってその裏付けがなされている場合には、特段の事情がない限り、当該個人による看守の事実が包含されているものと解される。
重要事実
被告人がA方の土蔵に侵入した事案において、原判決は「A方の土蔵」と判示し、挙示された証拠によってこれを肯認していた。これに対し弁護側は、判決理由の不備や証拠欠如、看守者の特定が不十分であるといった訴訟法違反を主張して上告した。
あてはめ
原判決において「A方の土蔵」と明記されていることは、社会通念上、Aがその土蔵を管理・支配していること、すなわちAが看守者であることを指し示すものといえる。また、挙示された証拠によってこの事実が肯認できる以上、看守の事実は証拠に基づき適切に認定されており、判決理由に不備があるとは認められない。
結論
原判決が「A方の土蔵」と判示したことは、Aが看守する建造物である趣旨を含むものとして適法であり、上告は棄却される。
実務上の射程
建造物侵入罪の客体に関する認定手法を示しており、答案上、看守者の特定や事実認定の妥当性を検討する際、建物の所有・管理関係を示す呼称(「〜方」など)が看守の認定に直結する根拠となり得ることを示す判例である。ただし、本判決は簡潔な上告棄却決定であるため、具体的な看守の判断基準を詳細に述べるものではない点に注意が必要である。
事件番号: 昭和26(あ)4958 / 裁判年月日: 昭和27年3月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】住居等の管理権者による立入りの承諾があったとしても、それが前後の事情に照らして真意に基づくものでない場合には、住居侵入罪の成立を妨げる正当な承諾とは認められない。 第1 事案の概要:被告人は、A寺の境内に立ち入った。被告人は、同寺の副住職Bから「(寺の内部を)探してみよ」との言葉を得ており、これが…