判旨
事実誤認を理由とする上告は、刑事訴訟応急措置法13条2項に基づき、適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
事実誤認の主張が、刑事訴訟応急措置法13条2項(現行法の体系における上告理由)に照らして適法な上告理由となるか。
規範
上告審において、単なる事実誤認の主張は、刑事訴訟応急措置法13条2項(現行の刑事訴訟法405条、411条等の構造を参照)の規定に基づき、適法な上告理由として認められない。
重要事実
弁護人が上告を申し立てたが、その上告趣意の内容は結局のところ原判決の事実認定に誤りがあるとする「事実誤認」の主張に帰するものであった。判決文からは具体的な事件の内容や認定された事実の詳細は不明である。
あてはめ
弁護人が主張する上告趣意の内容を検討したところ、それは原判決の判断のうち事実認定に係る誤りを指摘するものに過ぎない。刑事訴訟応急措置法13条2項は、事実誤認を適法な上告理由として定めていないため、本件の主張は同条項に抵触し不適法であるといえる。
結論
本件上告は適法な理由に基づかないため、棄却されるべきである。
実務上の射程
本判決は、刑事訴訟の構成が法律審である上告審において、事実誤認が原則として適法な上告理由にならないことを示す。司法試験の答案上は、上告理由の限定性(刑訴法405条等)を論じる際、事実誤認が直ちに上告理由とならないことの根拠として触れるに留めるべき基礎的判例である。
事件番号: 昭和26(れ)10 / 裁判年月日: 昭和26年3月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】事実誤認の主張は、刑事訴訟法応急措置法13条2項(現行法上の上告理由の制限と同様の趣旨)により、適法な上告理由とはならない。 第1 事案の概要:被告人が原判決の事実認定に不服があるとして上告を申し立てたが、その主張の内容は原判決の認定した事実関係を争うものであった。 第2 問題の所在(論点):事実…