判旨
収賄罪の対象となる公務員の「職務」には、当該公務員の一般的・抽象的な権限に属する事務のみならず、これと密接な関係にある行為も含まれる。
問題の所在(論点)
公務員が金銭等を受け取った際、その対価となる行為が当該公務員の直接的な法的権限に属しない場合であっても、収賄罪における「職務」に該当するか。
規範
刑法197条1項にいう「職務」とは、公務員の一般的・抽象的な職務権限に属する事務だけでなく、これと密接に関係する行為も含まれると解する。
重要事実
被告人Bが行った行為について、弁護人は当該行為が被告人の職務権限に属しないものであると主張して、収賄罪の成立を否定し上告した。具体的な職位や職務内容、授受された利益の詳細は、提示された判決文本文からは不明である。
あてはめ
被告人Bが行った行為は、仮に厳密な意味での法的権限に属しないものであったとしても、その性質や内容に照らせば、被告人の権限に関する行為、または少なくとも「権限に密接関係ある行為」といえる。したがって、当該行為を職務に関連するものとして認定した原判決に誤りはない。
結論
被告人の行為は収賄罪の職務関連性を満たすため、上告を棄却し、収賄罪の成立を肯定する。
実務上の射程
本判決は、職務権限を広く「密接関係行為」まで拡張することで、収賄罪の保護法益である職務の純潔性とそれに対する社会の信頼を広く保護する立場を示した。答案上、職務権限の有無が微妙な事案(越権行為や補助的公務など)において、本法理を引用し「職務密接関連性」を肯定する論理として活用できる。
事件番号: 昭和27(れ)186 / 裁判年月日: 昭和28年4月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】収賄罪の「職務に関し」とは、公務員の一般的職務権限に属する事務のみならず、これと職務上密接な関係を有する事務も含まれる。被告人が他部署の事務に関与し決定事項を伝達する等の行為は、職務上密接な関係があると認められる。 第1 事案の概要:商工省の商工技師である被告人Cは、自身の所属部署の所管ではない繊…