判旨
本判決は、弁護人の上告趣意が刑訴法405条の上告理由に該当せず、かつ記録を精査しても刑訴法411条を適用して職権で判決を取り消すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する上告趣意が刑訴法405条の上告理由を構成するか、また、同法411条に基づき職権で原判決を破棄すべき顕著な事由が認められるか。
規範
刑訴法405条各号所定の上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁または高裁の判例との相反)がない場合、および同法411条が定める職権破棄事由(判決に影響を及ぼすべき法令違反、著しい刑の不当、重大な事実誤認、再審事由の存在等)が認められない場合には、上告を棄却すべきである。
重要事実
被告人側が上告を申し立てたが、その趣意書の内容について検討したところ、刑訴法405条が定める適法な上告理由に当たらないと判断された事案である。また、最高裁判所が訴訟記録を詳細に調査したが、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような事由も存在しなかった。
あてはめ
弁護人の上告趣意は、憲法違反や判例相反といった刑訴法405条所定の事由を具体的に示すものとは認められない。また、裁判所が記録を精査した結果、原判決の維持が著しく不当であるといえるような法令違反や事実誤認等の特段の事情(411条各号)も検出されなかった。
結論
上告を棄却する。原判決に上告理由および職権破棄事由はいずれも認められない。
実務上の射程
上告審において適法な上告理由がない場合の典型的な棄却判決の形式を示すものである。答案上では、実体法上の判断がないため引用価値は低いが、上告審の構造(405条の限定性と411条の職権性)を確認する際の参照例となる。
事件番号: 昭和26(れ)1700 / 裁判年月日: 昭和26年11月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき顕著な正義に反する事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人側が原判決(詳細は判決文からは不明)に対して上告を提起し、弁護人が上告趣意書を提出した事案である。最高裁判所は、当…