判旨
憲法違反の主張が実質的に刑訴法411条の職権破棄事由の主張にすぎない場合、それは適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
上告趣意書において憲法違反が主張されている場合に、その実質が刑事訴訟法411条所定の職権破棄事由の主張に帰する場合、刑事訴訟法405条の上告理由として適法か。
規範
上告理由として憲法違反が主張されていても、その実質が刑事訴訟法411条に該当する事由(判決に影響を及ぼすべき著しい誤り等)を主張するにとどまる場合は、同法405条所定の適法な上告理由を構成しない。
重要事実
被告人が、原判決等に対して憲法違反を理由として上告を申し立てた事案。しかし、その主張の具体的な内容は、憲法の抽象的な解釈を争うものではなく、実質的には原判決の事実誤認や法令適用の不当を訴えるものであった。
あてはめ
被告人の主張は形式的には憲法違反を掲げているが、その実質的な内容は刑事訴訟法411条に該当する事由の主張に帰する。これは刑事訴訟法405条が定める限定的な上告理由(憲法違反、判例違反)のいずれにも該当しない。
結論
本件上告は適法な上告理由を欠くため、棄却されるべきである。
実務上の射程
上告審の構造が事後審・法律審であることを示す判例であり、実務上、憲法違反を形式的に主張するだけでは足りず、具体的な憲法判断の誤りを提示しなければならないことを示唆する。
事件番号: 昭和26(れ)1092 / 裁判年月日: 昭和26年8月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法違反を主張する上告趣意であっても、その実質が単なる量刑不当の主張に帰する場合には、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人側が憲法違反を理由として上告を申し立てた事案。しかし、その主張内容を精査したところ、実質的には量刑が重すぎるという不服申し立てにすぎないものであった。 第2…
事件番号: 昭和26(れ)1493 / 裁判年月日: 昭和26年11月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法違反を主張する上告趣意であっても、その実質が刑事訴訟法411条(職権破棄事由)に該当する事由の主張にすぎない場合は、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人側が憲法違反を理由として上告を申し立てた。しかし、その趣旨を精査したところ、憲法違反としての実質を欠き、刑事訴訟法411条…
事件番号: 昭和26(れ)674 / 裁判年月日: 昭和26年9月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、被告人の上告趣意について刑事訴訟法405条の事由に該当しないとし、かつ同法411条を適用して原判決を破棄すべき著しい正義に反する事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が上告を申し立てた事案であるが、具体的な公訴事実の内容や下級審の判断、被告人が主張…