判旨
本判決は、刑訴法施行法3条の2及び刑訴法411条等の適用に関し、被告人らの上告理由が上告事由に該当せず、職権により判決を破棄すべき顕著な事由も認められないとして、上告を棄却した。
問題の所在(論点)
被告人らが主張する上告趣意が刑事訴訟法405条各号所定の上告事由に該当するか、また、同法411条各号を適用して職権により原判決を破棄すべき顕著な事由があるか。
規範
刑事訴訟法405条所定の上告事由が存在しない場合、かつ同法411条に基づき職権で原判決を破棄すべき事情(判決に影響を及ぼすべき法令の違反、刑の量定の著しい不当、重大な事実誤認等)が認められないときは、上告を棄却すべきである。
重要事実
被告人らが原判決(詳細は判決文からは不明)に対して上告を提起した事案である。被告人らは上告趣意を主張したが、これが上告審における適法な理由に該当するかが争点となった。
あてはめ
裁判所は記録を精査したが、各被告人の上告趣意は刑訴法405条の上告事由に当たらないと判断した。また、判決に影響を及ぼすような法令違反や重大な事実誤認など、職権をもって破棄すべき事態を規定した刑訴法411条の適用が必要な状況も認められなかった。
結論
本件各上告を棄却する。
実務上の射程
本判決自体は上告棄却の簡潔な決定形式をとっており、具体的な実体法上の判断は含まない。答案上は、上告理由の適格性や、最高裁判所による職権破棄(411条)の運用の実際を示す一例として参照されるにとどまる。
事件番号: 昭和26(れ)1533 / 裁判年月日: 昭和26年11月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人側が原判決(詳細は判決文からは不明)に対し、弁護人を通じて上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意書の内容に…
事件番号: 昭和26(れ)1104 / 裁判年月日: 昭和26年10月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人Aが、原判決に対して上告を申し立てた事案である。被告人は上告趣意を提出したが、最高裁判所はその内容を検討し、刑訴…
事件番号: 昭和26(れ)1864 / 裁判年月日: 昭和26年11月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない場合、特段の事情がない限り、裁判所は職権で破棄すべき事由(同法411条)を認めることはない。 第1 事案の概要:被告人側は原判決に対して上告を申し立てたが、その主張内容(上告趣意)が刑事訴訟法405条に定める各事由(憲法違反、判例違反等)に該当するかどうかが…