判旨
本判決は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して原判決を破棄すべき顕著な事由も認められない場合には、上告を棄却すべきであることを示したものである。
問題の所在(論点)
被告人が提出した上告趣意が刑訴法405条の上告理由に該当するか、および、職権破棄事由を定めた刑訴法411条を適用すべき特段の事情が存在するか。
規範
上告裁判所は、上告申立てが刑訴法405条各号に掲げる事由(憲法違反、判例違反等)に該当しない場合、原則として上告を棄却する。ただし、同法411条各号に掲げる事由(判決に影響を及ぼすべき著しい法令違反、量刑の不当、重大な事実誤認等)があり、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる場合には、職権により判決を破棄することができる。
重要事実
被告人が上告を申し立てた事案であるが、判決文からは具体的な犯罪事実や第一審・控訴審の経過の詳細は不明である。被告人本人が上告趣意を提出したが、最高裁判所はこれが適法な上告理由に当たらないと判断した。
あてはめ
裁判所は記録を精査したが、被告人の主張は刑訴法405条のいずれの事由にも該当しない。また、職権による調査の結果によっても、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような刑訴法411条所定の事由は認められないと評価される。
結論
本件上告は理由がないため、刑訴法施行法3条の2、刑訴法408条により棄却される。
実務上の射程
実務上、上告理由が405条の要件を満たさない場合であっても、411条による職権破棄の可能性を検討する必要があることを示す手続的判断の雛形として機能する。ただし、本判決自体に具体的な実体法上の判断は含まれていない。
事件番号: 昭和26(れ)1208 / 裁判年月日: 昭和26年10月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、刑事訴訟法第405条の上告理由に該当しない事案について、記録を精査しても同法第411条を適用して職権で判決を破棄すべき事由が認められないとし、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が上告を申し立てたが、その主張する上告趣意は刑事訴訟法405条が規定する憲法違反や判例相反など…