判旨
第一審で被告人立会いのもとに尋問された証人の供述調書については、控訴審が証拠として採用するに際し、重ねて被告人に反対尋問の機会を与える必要はない。
問題の所在(論点)
第一審で被告人立会いのもとに証人尋問が行われた場合、その証言を録取した公判調書を後続の審級で証拠として採用する際、再度被告人に尋問の機会を与える必要があるか。
規範
憲法37条2項前段が保障する証人審問権(反対尋問権)は、公判過程の全体を通じて一度その機会が保障されれば足りる。したがって、第一審において被告人立会いの上で適法に証人尋問が行われた場合には、その供述記載を内容とする公判調書を上訴審で証拠として用いるにあたり、再度同一証人に対する尋問の機会を与えることは憲法上要請されない。
重要事実
被告人が第一審の公判において、証人Aの尋問に立ち会っていた。第一審判決後、原審(控訴審)は当該第一審の公判調書における証人Aの供述記載を証拠として採用した。これに対し弁護人は、原審が被告人に重ねて尋問の機会を与えずに当該調書を証拠としたことは、被告人の証人審問権を侵害するものであるとして上告した。
あてはめ
本件において、証人Aは第一審の公判において被告人立会いのもとで適法に尋問されている。この場合、被告人には既に当該証人に対する反対尋問の機会が十分に保障されていたといえる。したがって、原審が第一審の公判調書のうち証人Aの供述記載を証拠として採用するに際し、改めて被告人に尋問の機会を与える必要はないものと解される。
結論
被告人に再度尋問の機会を与える必要はなく、原審の証拠採用手続に憲法違反等の違法はない。
実務上の射程
伝聞例外(刑訴法321条1項2号等)の適用場面において、前審での証人尋問が適法であれば、その調書の使用に際して再度の対面・尋問機会は不要であるという「一度の機会(once a opportunity)」の原則を裏付ける。答案上は、公判調書の証拠能力や被告人の防御権の範囲を論じる際の論拠として使用できる。
事件番号: 昭和26(あ)2890 / 裁判年月日: 昭和26年11月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条2項は、被告人が申請した証人を裁判所がすべて尋問すべき義務を課したものではなく、証拠の取捨選択は裁判所の裁量に委ねられる。 第1 事案の概要:被告人は、第一審裁判所において被害者Aの証人申請を行ったが、裁判所はこれを却下した。これに対し、被告人側は当該証人申請の却下が憲法37条2項に違反…