判旨
被告人の供述が犯罪事実の認定に用いられておらず、被告人自身も認定事実に不服がないと述べている場合、違憲の主張は単なる訴訟法違反の主張にすぎず、上告理由に当たらない。
問題の所在(論点)
被告人の供述を証拠としていない事案において、違憲を理由とする上告が認められるか(刑訴法405条の上告理由の存否)。
規範
憲法違反を上告理由とする場合であっても、その実質が単なる訴訟法違反の主張にとどまり、かつ判決に影響を及ぼすべき重大な事実誤認等の特段の事情(刑訴法411条各号)が認められないときは、刑訴法405条の上告理由には該当しない。
重要事実
被告人が上告審において違憲を主張したが、第一審判決では被告人の供述を犯罪事実認定の証拠として採用していなかった。また、被告人は原審において「判決において認定した事実に不服はない」旨を述べていた。
あてはめ
本件では、第一審判決がそもそも被告人の供述を証拠として採用していないため、供述の取調べ等に関する憲法問題が生じる余地がない。また、被告人自らが認定事実に不服がないと表明していることから、実質的には単なる訴訟法違反の主張にすぎないと評価される。記録を精査しても刑訴法411条を適用すべき事由は認められない。
結論
本件上告は刑訴法405条の上告理由に該当せず、棄却されるべきである。
実務上の射程
憲法違反を形式的に主張しても、それが事案の核心や証拠構造と無関係であり、実質的に訴訟手続の適否のみを争うものである場合は、上告理由として不適法とされる。答案上は、上告理由の適格性を検討する際の基礎的な判断枠組みとして参照される。
事件番号: 昭和50(あ)168 / 裁判年月日: 昭和50年4月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】判例違反をいう上告理由は、原判断にそわない事実関係を前提とするものである場合や、単なる事実誤認・法令違反・量刑不当の主張にすぎない場合には、刑訴法405条の上告理由に該当しない。 第1 事案の概要:被告人が上告を申し立て、弁護人が上告趣意書において判例違反等を主張した事案。しかし、その判例違反の主…
事件番号: 昭和26(れ)657 / 裁判年月日: 昭和26年8月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由が単なる事実誤認の主張にすぎず、刑訴法405条の適法な上告理由に該当しない場合には、職権調査によっても判決を破棄すべき事由(同法411条)が認められない限り、上告は棄却される。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案。上告趣意書において主張された内容は、原審の認定した…