判旨
刑事訴訟法405条の上告理由に当たらない場合であっても、同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき顕著な事由が認められない限り、上告は棄却される。
問題の所在(論点)
上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない場合において、最高裁判所が職権で判決を破棄すべき事由(同法411条)が認められるか。
規範
上告裁判所は、刑事訴訟法405条各号に掲げる事由(憲法違反、判例違反等)がない場合であっても、同法411条の職権破棄事由(判決に影響を及ぼすべき法令の違反、著しい刑の不当、再審の事由、判決後の刑の廃止等)が存在し、かつ、これを行使して原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるときには、職権をもって判決を破棄することができる。
重要事実
本件において、弁護人は上告趣意を申し立てたが、当該趣意は形式的に刑事訴訟法405条が定める上告理由(憲法違反や最高裁判所・高等裁判所の判例との相反)に該当するものではなかった。そのため、最高裁判所が記録を精査し、職権で破棄すべき事情があるかどうかが審理の対象となった。
あてはめ
本件の記録を精査した結果、刑事訴訟法411条各号に掲げられた職権破棄事由のいずれにも該当する事実は見出されなかった。すなわち、原判決の認定や適用において、職権をもって介入すべきほどの重大な誤りや、維持することが著しく正義に反すると評価される事情は認められないと解される。
結論
本件上告は刑事訴訟法405条に該当せず、かつ同法411条を適用すべき事由も認められないため、刑事訴訟法408条により棄却される。
実務上の射程
上告審において実質的な救済を求める際の「職権破棄(411条)」のハードルの高さを示す。答案上は、上告理由が不適法な場合でも、裁判所が記録に基づいて著しい正義に反する事由の有無を確認するというプロセスを説明する際に言及し得る。
事件番号: 昭和49(あ)1272 / 裁判年月日: 昭和50年3月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条に基づく上告において、判例違反を理由とする主張が前提を欠き、その他の主張が単なる事実誤認の主張にすぎない場合は、上告理由に当たらない。 第1 事案の概要:上告人は、原判決には判例違反および事実誤認があるとして本件上告を提起した。上告人は特定の判例を引用してその趣旨に反すると主張し…